社労士試験の勉強の科目横断での「行方不明」や「所在が不明」な場合をまとめました。
まとめはざっとこんな感じ
- 船舶、航空機での死亡の推定(3箇月)
- 年金受給者の所在が不明の世帯主等の届出義務(1月)
- 遺族XX年金の受給者の所在不明の場合の次順位者等の申請による支給停止(1年)
- 失踪宣告により死亡と見なされた場合の取扱い(7年)
- 厚生年金の特定被保険者が行方不明で被扶養者が3号分割の請求可(3年)
それぞれを見てみると
船舶、航空機の死亡の推定(3箇月)
労災法、国民年金、厚生年金
船舶(航空機)が沈没・転覆(墜落)、滅失、行方不明
又は
船舶(航空機)に乗っていて航行中に行方不明

生死が3箇月間分からない場合

沈没や行方不明になった日に死亡と推定する。
労災法(第10条)、国民年金法(第18条の3)、厚生年金保険法(第59条の2)
年金受給者の所在が不明の届出義務(1月)
国民年金:老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金
厚生年金:老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金
年金の受給権者の所在が1月以上明らかでないとき

世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、届書を機構(年金事務所)に提出しなければならない。
国民年金法施行規則(第23条、第38条、第53条)、厚生年金保険法施行規則(第40条の2、第56条の2、第73条の2)
遺族XX年金の受給者の所在不明の支給停止(1年)
労災法:遺族補償年金、遺族年金
国民年金:遺族基礎年金
厚生年金:遺族厚生年金
・遺族(補償)年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでないとき
・遺族基礎年金を受給している配偶者(子)の所在が1年以上明らかでないとき
・遺族厚生年金を受給いている配偶者(子)の所在が1年以上明らかでないとき

・同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって
・受給権を有する子(他の子)の申請によって
・受給権を有する子、配偶者(子)の申請によって

その所在が明らかでない間(所在が明らかでなくなった時に遡って)、その支給を停止する。
労災法(第16条の5、第22条の4)、国民年金法(第41条の2、第42条)、厚生年金保険法(第67条、第68条)
生死が7年間不明で失踪宣告を受けた場合
国民年金:遺族基礎年金
厚生年金:遺族厚生年金
利害関係者の請求により失踪宣告を受けて死亡したとみなされた場合
・不在者の生死が7年間明らかでないとき
・戦争後、船舶の沈没後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないとき

遺族基礎年金の要件を
・被保険者資格、保険料納付要件、生計維持関係等に関しては「行方不明になった時点」で判断
・身分関係、受給権者の年齢、障害の状態については「死亡=失踪宣告の時点」で判断
して、失踪宣告の日に死亡したとみなして遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給される。
民法(第30条、第31条)、国民年金法(第18条の4)、厚生年金保険法(第59条)
厚生年金の特定被保険者が行方不明で被扶養者が3号分割の請求可(3年)
厚生年金法
特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る。)

被扶養配偶者は実施機関に対し、特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定を請求することができる。
厚生年金法(第78条の14)、厚生年金保険法施行規則(第78条の14)

社労士の試験勉強は、横断でのまとめで知識の整理や記憶の確認をするのが効率的です。


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