2023年1月4日の日経新聞朝刊に『イデコ併用の条件 所得税率高いほどメリット大』という記事がありました。idecoについては社労士試験では、社会保険に関する一般常識の関連法令の「確定拠出年金法」で出題可能性があります。
記事では社会保険労務士がメリットや注意点を解説
記事では、社会保険労務士の佐藤麻衣子さんが、『個人型DC(iDeCo、イデコ)』について『どのような人にメリット』があるか、その注意点について解説しています。
日経新聞のHPでの当該記事のリンクはこちら。⇒日経新聞のHP
社労士試験では、選択式では金額や日付の数字を問われることが多く、確定拠出年金法の掛金の上限は押さえておかないといけない数字の一つだと思います。
令和4年(2022年)10月に改正があった論点でもあるので押さえておきたいポイントです。
確定拠出年金法での掛金の限度額
第52回の社労士試験では「国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で (空欄) 円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。」という問題が選択式で出題されています。
解答は、68,000円から国民年金基金の月額20,000円を控除した「48,000」円です。
確定拠出年金の掛金の限度額
確定拠出年金法では、企業型年金(DC)、個人型年金(iDeCo)のそれぞれについて掛金の上限が定めれており、具体的には確定拠出年金法施行令でその額が定められています。(確定拠出年金法施行令第11条、第36条)
厚生労働省の当該改正のパンフレットはこちら。⇒リンク

- 国民年金第1号被保険者(自営業者等)
個人型のみで付加年金保険料、国民年金基金掛金と合算で68,000円:① - 厚生年金被保険者(2階あり)で公務員以外
企業型確定拠出(DC)がある場合は個人型確定拠出(ideco)加入の条件が後述の通りあります。- 他制度加入者以外(3階なし)
- 企業型確定拠出年金あり
- 企業型の上限は55,000円:②
- 個人型の上限は20,000円、ただし企業型との合計で55,000円まで(条文では「事業主掛金の額が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該事業主掛金の額から三万五千円を控除した額を控除した額」):③
- 企業型確定拠出年金なし:個人型のみで23,000円:④
- 企業型確定拠出年金あり
- 他制度加入者(3階あり)
- 企業型確定拠出年金あり
- 企業型の上限は27,500円:⑤
- 個人型の上限は12,000円、ただし企業型との合計で27,500円まで(条文では「事業主掛金の額が一万五千五百円を上回るときは、一万二千円から、当該事業主掛金の額から一万五千五百円を控除した額を控除した額」):⑥
- 企業型確定拠出年金なし:個人型のみ12,000円:⑦
- 企業型確定拠出年金あり
- 他制度加入者以外(3階なし)
- 厚生年金被保険者(2階あり)で公務員(3階あり):個人型のみで12,000円:⑦
- 国民年金第3号被保険者(厚生年金世帯の専業主婦等):個人型のみで23,000円:⑧
企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の条件
企業型確定拠出年金(DC)加入者が個人型確定拠出年金(iDeco)に加入する条件があります。
厚生労働省のパンフレット(リンク)に以下の通り記載されています。
「マッチング拠出を利用していない」という条件も押さえておくほうがよさそうです。
☑ 企業型DCの事業主掛金が月の上限(55,000円※)の範囲内で各月拠出であること
厚生労働省「企業型DCを実施する事業主・従業員の皆さまへ」
☑ iDeCo の掛金が55,000円※から各月の企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内
(上限20,000円※)で各月拠出であること
☑ 企業型DCのマッチング拠出(加入者掛金拠出)を利用していないこと
※ 企業型DCと確定給付型に加入する方は 55,000円 → 27,500円、20,000円 → 12,000円です
さらに2024年12月からの改正も決まっています。
現行では、年金の3階(確定給付企業年金等)がある場合は、確定拠出の上限が27,500円が上限となっています。
これは、イメージとしては、確定給付企業年金等の掛金相当を55,000円の半分の27,500円とみなして、残りの27,500円を確定拠出の上限としています。
これを、半分の27,500円とみなすのではなく、3階部分の確定給付企業年金等の掛金相当額を評価して、当該金額を55,000円から控除した金額が確定拠出の上限となる改正が2024年12月から予定されています。
こちらも先ほどの厚生労働省のパンフレットに記載があります。⇒リンク

数字がよく出る社労士試験(特に選択式)ですので、確定拠出年金の企業型、個人型の上限金額は押さえておいた方がよさそうです。


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