労災保険法での障害等級の併合、繰上げは社労士試験の重要論点です。この繰上げについて数字の並びがフィナボッチ数列に非常によく似ています。
身体障害の併合と繰上げ
労災法施行規則第14条
労災法の身体障害の併合と繰上げは、労災法施行規則の第14条に定められています。
(障害等級等)
労働者災害補償保険法施行規則
第14条 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。
2 別表第1に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
3 左の各号に掲げる場合には、前二項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
一 第13級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 1級
二 第8級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 2級
三 第5級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 3級
施行規則第14条の2項で、
身体障害が2つ以上ある場合は、「重い方の身体障害に該当する障害等級による」(併合)され、
第14条の3項で、
第13級以上に該当する身体身体障害が2以上あるときは、併合した等級を1級から3級繰り上げた障害等級による(繰上げ)、とされています。
併合、繰上げの覚え方
この併合、繰上げの数字の覚え方です。

時計周りで、1→2→3→5→8→13 となっています。
最初が1、2で、それ以降は直前2つの合計となっています。1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13、となっています。
フィナボッチ数列
フィナボッチ数列とは、最初が、1, 1 で始まり、3番目からは直前2つの足し算となっている数列です。
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…….という数列です。
3番目は2 =1+1、4番目は3=1+2、5番目は5=2+3となっています。
先ほどの障害等級の繰上げは、1→2→3→5→8→13 で、フィナボッチ数列の2番目からの並びと一致しています。
ですので、障害等級の繰上げはシャロ勉界のフィナボッチ数列をして覚えてましょう。
併合、繰上げのシャロ勉のポイント
障害等級の併合、繰上げのシャロ勉でのポイントを押さえておきましょう。
- 身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級(併合)
- 第13級以上に該当する身体障害が二以上あるときは併合した等級を1級から3級まで繰上げる。(繰上げ)
繰上げに該当しないのは、第14等級が関係する場合だけで、それ以外は繰上げになる。 - 繰上げは、時計周りで1→2→3→5→8→13と覚える。フィナボッチ数列的に最初に1,2だけ覚えれば、あとは順に直前2つを足していくと数字が作れます。
- 労災法施行規則第14条3項の但し書きの「ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。」は、第9級391日分+第13級101日分=492日分が、第8級503日分に満たない組合せのみなので、必ず覚えておく。

今回は、障害等級の併合、繰上げでした。数字の並びが美しいので覚えやすいです。2022年の社労士試験の選択式でもこの論点が出題されています。


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