【ニュースネタ】2023/01/17 人工透析の医療費

テーマは長期高額療養費 ニュースより

2023年1月13日に、日経新聞で『コロナと病 第3部(2)慢性腎臓病、発見遅れの懸念――人工透析、感染への意識向上』という記事がありました。
今回は人工透析等の高額療養費を取り上げます。

人工透析の医療費は総医療費の約4%を占める

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記事によると、『人工透析が新たに必要な患者は毎年約4万人』で、透析の医療費が『年間約1兆6~7千億円』、総医療費の『約4%を占め』ているということです。

また、『厚生労働省は18年に10年間の腎臓病対策方針の骨子をまとめ』、『10年以内に新規の透析患者を1割減らす目標を掲げて』います。

人工透析室は『3密環境』で、『週3回、毎回5時間』かかります。もともと『感染に厳重な注意』が必要な環境のなかで、『コロナ下で一層の意識が高ま』っているとのことです。

人工透析は本人、家族の時間的、肉体的負担もありますが、国の医療費負担も大変なものです。

『糖尿病性腎症重症化予防の取組について(平成29年10月19日 厚生労働省保険局国民健康保険課)』によれば、『2015年の透析導入患者約3万7千人のうち、約1万6千人(43.7%)は糖尿病性腎症が原因である。』とされています。

社労士試験では、健康保険法の「高額長期疾病(特定疾病)に係る高額療養費の特例」の論点があります。

高額長期疾病(特定疾病)に係る高額療養費の特例

対象の疾病、高額療養費基準額

高額療養費について定めれている健康保険法施行令の第41条の第9項で高額長期疾病の支給要件等が、第42条第9項でその高額療養費基準額がそれぞれ定められています。

対象は、①慢性腎不全(人工透析)、②血友病、③後天性免疫不全症候群(HIV)の3つです。

高額療養費算定基準額は、
「70歳未満かつ標準報酬月額が53万円以上」の場合は2万円
それ以外の場合は1万円
です。

高額長期疾病の健康保険法施行令の条文

健康保険法施行令の第41条第9項で支給要件として疾病について厚生労働大臣が定めるものと規定されています。

(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第四十一条
9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二 前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。

引用 健康保険法施行令第41条第9項

その『厚生労働大臣が定めるものに係る療養』については、厚生省告示で定められています。

健康保険法施行令第四十一条第九項の規定に基づき厚生労働大臣が定める治療及び疾病
一 人工じん臓を実施している慢性じん不全
二 漿しよう分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
三 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

引用 厚生省告示第百五十六号

高額療養費算定基準額が健康保険法施行令第42条で定められています。

第四十二条
 第四十一条第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
 次号に掲げる者以外の者 一万円
 第一項第二号又は第三号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第四十一条第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円

引用 健康保険法施行令第42条第9項

第一項第二号又は第三号に掲げる者』は、
第二号が『療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上
第三号が『標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満』
なので、合わせると「標準報酬月額が五十三万円以上」です。

高額療養費は通常の豪額療養費の計算問題対策も必要な論点ですが、それ以外の論点も押さえておく必要があります。

また『高額療養費算定基準額』という用語も穴埋めで埋めれるように覚えておく必要がありそうです。

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