【ニュースネタ】2023/01/17 障害者雇用率

テーマは障害者雇用率の引き上げ ニュースより

2023年1月1日に、日経新聞で『障害者雇用2.7%に、2.3%から上げ 24年度から段階実施』という記事がありました。
今回は障害者の法定雇用率を取り上げます。

障害者雇用率を2023年4月から2.5%、2026年7月から2.7%に引上げ

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記事によると、『24年4月から2.5%、26年7月から2.7%に引き上げる。』方針です。
『現行の2.3%だと常用労働者数44人以上の企業』に障碍者雇用の義務があります。
これが『2.5%になると40人以上、2.7%なら38人以上の企業で新たに雇用の義務が生じる。』ことになります。
また、『22年6月時点で』では『障害者雇用率を達成している企業の割合は48.3%にとどまっている。』状況にあるとこのことです。

雇用義務のある会社のおおよそ半分の会社が1人当たり月5万円の障害者雇用納付金を納付しているの現状です。

社労士試験では、障害者雇用促進法は労務管理その他の労働に関する一般管理の出題範囲に入っている法令です。

雇用義務の%表記と人数表記

社労士試験では数字は外せない

数字大好きの社労士試験では、各種法令の数字を押さえておく必要があります。

障害者の雇用義務は、障害者雇用促進法施行令では、

(障害者雇用率)
第九条 法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・三とする。』

障害者雇用促進法施行令 第9条

と規定されています。

社労士試験では、施行令のように『100分の2.3』や『2.3%』と出てくることもありますが、『43.5人以上の企業は』というように人数で聞かれることもありますので両方を押さえておく必要があります。

43.5人は計算でも出せますし、障害者雇用促進法施行規則での障害者雇用状況の報告義務の人数として定められています。

(法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数)
第七条 法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、四十三・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、三十八・五人)とする。』

障害者雇用促進法施行規則 第7条

現行の2.3%の場合の「43.5人以上」の算出方法

簡単な方程式で計算可能

社労士試験では数字を大量に覚える必要があります。そのため、少しでも覚える量をへらすため、%を覚えておけば人数も計算できるようにしておきましょう。

現行の2.3%の雇用義務の場合は、記事では「常用労働者が44人以上」の企業で障害者雇用の義務が生じるとされています。記事では、フルタイムを前提として短時間労働者を0.5人でカウントすることは割愛されているようです。

常用労働者数(フルタイム)44人以上の企業では、44人に2.3%の障害者雇用率を掛けると1人以上になります。(44人×2.3%=1.012人)

これを労働者数を、x人として算出しようとすると、

x人 × 2.3% ≧ 1人
x人 ≧ 1人 ÷ 2.3%
x人 ≧ 43.47….人

となります。

なお、後述の通り障害者雇用促進法の雇用義務の計算では、フルタイムの労働者は1人、短時間労働者は0.5人として計算するので、労働者「43.5人」以上であれば1人の障害者雇用義務が生じることになます。

雇用義務は1人未満は切り捨てで計算

障害者雇用促進法では、雇用義務の算定で『1人未満の端数があるとき』は『切り捨てる。』とされています。

そのため、先ほどの2.3%、労働者数43.47人以上の計算結果でいうと、
43人×2.3%=0.989人
43.5人×2.3%=1.0005人
44人×2.3%=1.012人
となり、労働者数(フルタイムは1人、短時間労働者は0.5人換算)が43人の場合は切り捨てで0人となり、雇用義務がないということになり、43.5人以上の場合は雇用義務があるということになります。

(一般事業主の雇用義務等)
第四十三条 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。

引用 障害者雇用促進法第43条

2.5%と2.7%の場合の人数は?

2024年4月からは2.5%に、2026年7月からは2.7%に引き上げられ、2.5%では40人、2.7%では38人以上の企業で障害者1人以上の雇用義務が生じると記事ではされています。
これはフルタイム前提なので短時間労働者を考えると、2.7%の場合は37.5人以上で雇用義務ありとなります。

2.5%の場合は、1人÷2.5%で40人以上の企業で障害者雇用の義務が生じます。

39人×2.5%=0.975人:雇用義務なし
39.5人×2.5%=0.9875人:雇用義務なし
40人×2.5%=1.000人:雇用義務1名
となります。

2.7%の場合は1人÷2.7%で37.03人以上の企業で障害者雇用の義務が生じます。短時間労働者が0.5人カウントなので実際には37.5人以上で1名の障害者雇用義務となります。

37人×2.7%=0.999人:雇用義務なし
37.5人×2.7%=1.0125人:雇用義務1名
38人×2.7%=1.026人:雇用義務1名
となります。

社労士試験は暗記すべきものが膨大なため、関連付けて覚えられることで、片方を忘れても算定できるようにしておくことがポイントになってきます。

なお、障害者の雇用率は2022年の社労士試験の選択式で真正面から法定雇用率「2.3%」が穴埋めで出題されました。平成25年には選択式で障害者の雇用状況の報告義務について「50人以上」(当時は法定雇用率2.0%)が穴埋めで出題されました。

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