【ニュースネタ】出産一時金が50万円に増額の方向 2022/12/08

今日の新聞から出産育児一時金 ニュースより

2022年12月8日の日経新聞の朝刊に「出産一時金50万円 政府調整、来年度 09年以来の上げ」という記事がありました。

出産育児一時金が8万円程度増額される模様です

現在は原則42万円の出産育児一時金について、『政府は2023年度から50万円程度に増やす方向で調整に入った。』という記事です。

出産費用の平均が『47.3万円』となっており、出産費用が出産育児一時金の42万円を超える水準となっているということで、これに対応する狙いがあるとのことです。
なお、財源がなぜか、75歳以上の後期高齢者からということになるようです。

社労士試験では主に健康保険法で問われる論点になります。

出産育児一時金制度と社労士の過去問

制度の概要

妊娠4ヵ月85日)以上の分娩を対象に、出産育児一時金が給付されます。

健康保険法
(出産育児一時金)
第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

健康保険法施行令
(出産育児一時金の金額)
第36条 法第101条の政令で定める金額は、40万8千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、40万8千円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。

e-Gov法令検索

3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額』は全国健康保険協会では、1万2千円とされています。
その結果、出産育児一時金40万8千円と1万2千円の合計で42万円となっています。

社労士の過去問からの論点

社労士の過去問で問われたことのあるものをピックアップしました。健康保険法の第106条「資格喪失後の出産育児一時金の給付」はよく出ているように思います。(×の問題もすべて正しい文章にしています。)

  • 妊娠四か月以上(八五日以後)の分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む)又は早産を問わずすべて分娩費が支給される。
  • 妊娠4カ月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合健康保険から出産育児一時金が支給される。
  • 妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合でも、健康保険から出産育児一時金の支給が行われる。
  • 被保険者が死産児を出産した場合出産育児一時金は支給されるが、家族埋葬料は支給されない
  • 出産育児一時金の金額は40万8千円であるが、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の出産の場合、1万2千円が加算され42万円である。
  • 多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は1子につき40万8千円支給される(双生児の場合は倍、3つ子なら3倍)。
  • 双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。
  • 被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて被保険者期間の要件なく支給される。
  • 被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
  • 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる
  • 被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、船員保険から出産育児一時金が支給される。
  • 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して政令で定める金額を支給する。
  • 家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合だけでなく、被保険者の被扶養者である子が出産した場合でも支給される
  • 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。
  • 市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

本日は、出産育児一時金でした。金額の改正があれば、選択式の穴埋めでも注意です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました