私が国民年金法でハマった国民年金法の資格の喪失の翌日・当日の区別。一気に解決する動画がYouTubeにあがっています。
強制被保険者、任意加入被保険者、特例任意加入被保険者のそれぞれの被保険者について事由がたくさんあって、事由によって、該当するに至った日の当日か翌日かがあり、混乱するし覚えられないし、というのでハマりました。
受験勉強では、いかにハマらず勉強を進めていくかが重要です。神動画で一気に解消しましょう。
国民年金法の資格喪失の当日・翌日が解決する神動画
社労士受験ではカリスマ講師の金沢先生が解説してくれる、Youtubeの資格の大原社労士講座(社労士24)チャンネルの動画です。

金沢先生の動画は、これ以外の動画も有益な動画が多くて、社労士受験ではフォロー必須のチャンネルです。ツイッターでも情報を発信しておられます。これが無料で配信されることで受験生のレベルがアップしてしまうので乗り遅れないようにフォローしておくことをお勧めします。
国民年金法の資格喪失の当日・翌日のポイント
動画を見れば、悩みは一気に解消しますが、ポイントをいくつか挙げておきます。
この論点に深入りしない
この論点だけではないですが資格試験は範囲が膨大なため、ひとつの論点につまずいて進めないというのは避けたほうがいいです。この論点は難易度が高いため、合格レベルの受験生でもマスターしていない人が多いです。
私も、分からず気持ち悪い、というのが気になって調べてこの動画に辿りつきました。スッキリはしましたが、覚える量も多いため、正直、試験で使えるレベルには至らなかったと思います。
それでも、合格できますので、無理に100%理解して覚えるよりは違う論点に時間を使いましょう。
ざっくり覚えてダメならあきらめる覚悟を
完璧を求めて時間をかけても試験に出ないこともありますし、他の受験生も多くが解けないと思われます。ざっくり当日のものを覚えてそれ以外が出たら翌日にするというのも手です。
| 当日喪失となる 主な事由 | ・XX歳に達したとき(=誕生日の前日) ・喪失事由の同日に別の被保険者資格を取得したとき(資格の重複) ・任意・特例任意で資格喪失の申出が受理されたとき ・任意加入被保険者で老齢基礎年金の年金額計算の月数が480に達したとき |
私はこれに完全にハマりました
私が一番ハマったのは、以下の2つの違いです。
| 任意被保険者 ・老齢基礎年金の年金額の計算における月数の合計が480に達したとき | 当日 |
| 特例任意被保険者 ・老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得したとき | 翌日 |

どちらも似たような事由なのに、資格喪失の日が当日と翌日で異なることが理解できずにハマってしまいました。
今でも、腹に落ちて納得しているわけではないですが、上記の動画やインターネットの掲示板などを見て以下のように解釈して納得しておくことにして先に進めました。
特例任意被保険者の「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得したとき」は、受給資格期間が10年に達したときです。国民年金では月末に被保険者であればその月の受給資格期間に算入されることになります。
そうすると、月末の日が終わる瞬間(24:00)に受給権を取得することになります。なので受給権を取得した日は月末の日になります。これを当日に資格を喪失してしまうと、月末の日で資格を喪失にするとその前月までが被保険者期間になってしまい、1ヶ月足りなくなってしまいます。
(2月末で120ヶ月になった人が、2月末の当日で資格喪失すると、1月までが被保険者期間となり、119ヶ月になってしまうため、翌日の資格喪失として、2月も被保険者期間にする必要があります。)
一方で、任意被保険者の「老齢基礎年金の年金額の計算における月数の合計が480に達したとき」の場合も、その月の月末まで被保険者であれば、その月が年金計算に算入されることで月数が480の満額になることで資格を喪失します。
違うのは、「老齢基礎年金の年金額の計算における」というのがポイントで、月末の日が24:00で終わって、年金額を計算するのは月末の日が完全に終わって、その次の瞬間なので翌日になった瞬間に計算ができるようになるということのようです。
そのため、「老齢基礎年金の年金額の計算における月数の合計が480に達したとき」の当日に資格を喪失することになります。
(2月末まで年金計算の月数が480に達する場合は、その計算は3月1日になった瞬間にすることになるので、3月1日の当日に資格を喪失させ、2月までが被保険者期間となります。)
保険料を納付した月数と保険料の免除を受けた月数(免除割合により7/8~1/2を乗じて計算)を合計して満額の老齢基礎年金が受給できるようになった月の翌月 1 日に、被保険者資格を喪失することとなります。

整理すると、年金計算の月数が480になるとき、基礎年金の受給権を取得するとき、のどちらも、被保険者期間に入れる月の月末までは被保険者として翌月1日に資格を喪失させるということです。
- まずは神動画でスッキリ理解しましょう。
- 難しい論点は、さらっと流して他の論点に時間を使うことも必要です。
- 「当日」のパターンを覚えてあとは「翌日」で乗り切りましょう。


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