取っても食べらないけど取らないと気になる米つぶのように、社労士の勉強をしていて気になったことを調べて書いていきます。
今回は、年金でよく出てくる「●歳に達したとき」についてを取り上げます。
試験勉強としては、「●歳に達したとき」「●歳に達した日」「●歳に達する日」は誕生日の前日で、資格の取得・喪失などは、「●歳に達した当日」=「誕生日の前日」、これで終わりだと思います。
関係する法律の条文
人の年齢に関しては、「年齢計算ニ関スル法律」と民法が関係しています。
まず、年齢計算ニ関スル法律は条文が1つで1項~3項のみの法律です。
明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
年齢計算ニ関スル法律
① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
そして、年齢計算二関スル法律2項で準用される民法の143条の規定がこれです。
第六章 期間の計算
民法
・・・・・・・
(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
誕生日の前日が満了すると満年齢をとる
年齢計算ニ関スル法律の「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と民法143条2項の「年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」と図にしました。図は4月1日生まれの人を想定しています。

出生の日から起算するので、出生日の4月1日を1日目として年齢の計算をすることになります。
そして、1年はその起算日に応当する日の前日に満了するとされています。応当する日とは、起算日と同じ日という意味で年の場合は同月日、この場合は起算日の出生の日と同月日の4月1日(誕生日)で、応答日の前日は3月31 日(誕生日の前日)です。
上記から、1年は誕生日から始まり翌年の誕生日の前日で満了します。4月1日~3月31日の1年間が満了したら満1歳です。そのタイミングは、3月31日がちょうど丸々24時間経った時点です。3月31日が終わる瞬間の24:00に満1歳になります。
そのため、社労士試験で●歳に達するのは誕生日の前日と覚えますが、誕生日の前日の日中はまだ前の年齢のままです。図の例では、3月31日の日中はまだ0歳、3月31日の24時間ちょうどの段階で1年で満1歳になります。
このように、社労士のおなじみの「●歳に達する日」「●歳に達した日」は誕生日の前日を指します。

お酒は20歳になってからは、誕生日の前日にお酒を飲むとまだ19歳ですので法律違反になるのでご注意を。
同級生に早生まれの4月1日生まれの人がいるのは?
誕生日が3月31日の人は、自分が学年で一番誕生日が遅いと思っているかもしれませんが、翌日の4月1日生まれの人も同学年です。
これは、日本の学校では、3月31日での満年齢で区切っているからです。
例えば、小学校入学について、学校教育法第十七条で「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」小学校に就学させる義務を負うとされています。そのため、4月1日生まれの人は6歳の誕生日の前日の3月31日の満了した時点で満6歳となり、その翌日から始まる年度に入学することとなるため、前年4月2日~当年3月31日生まれの人と同学年となります。
- 誕生日の前日が満了した時点で満年齢が1つ上がる。
- 「●歳に達する日」「●歳に達した日」は誕生日の前日。
- 誕生日の前日が満了するまでは年齢は従前の年齢のまま。


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