択一式の第3回は雇用保険です。市販テキストで対応できるか?検証していきます。使ったテキストは選択式と同じく大原出版「読めばわかる!社労士テキスト」です。
2022年の社会保険労務士試験の択一式について検証していきます。
選択式編はこちら⇒労働科目編、社会保険科目編
択一式編の他の科目はこちら⇒労働基準法・労安法編、労災法編、社一・労一、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法
2022年の択一式雇用保険法を市販テキストで検証
2022年社労士試験の択一式の雇用保険法の詳細は以下を見ていただくとして、結論としては7点ぐらいは取れるとなりました。
なお、問題文の赤太字が正解の選択肢となっています。
ふかまさが使っていた教材は下記の記事を見てください。
残念ながら、この記事で使用した「読めばわかる!社労士テキスト」は2022年度版が最後となるようです。私もお世話になったテキストだけに残念です。
半年間の受験勉強で社労士試験に合格した教材は?いくら掛かったか?問1~問5
問1 特例高年齢被保険者
〔問 1〕 特例高年齢被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 特例高年齢被保険者が1 の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
B 特例高年齢被保険者が同じ日に1 の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21 条の規定による待期期間の満了後1 か月以上3 か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。
C 特例高年齢被保険者が1 の適用事業を離職したことにより、1 週間の所定労働時間の合計が20 時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
D 特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない
E 2 の事業所に雇用される65 歳以上の者は、各々の事業における1 週間の所定労働時間が20 時間未満であり、かつ、1 週間の所定労働時間の合計が20 時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。
- 正解B:特例高年齢被保険者については、テキストで記載なし。当該論点は令和4年1月1日からの改正点のためかテキストには記載なし。
⇒市販テキストでは解答困難。
問2 適用事業所
〔問 2〕 適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 法人格がない社団は、適用事業の事業主とならない。
B 雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業が労働保険徴収法第8 条の規定による請負事業の一括が行われた場合、被保険者に関する届出の事務は元請負人が一括して事業主として処理しなければならない。
C 事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。
D 日本国内において事業を行う外国会社(日本法に準拠してその要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)は、労働者が雇用される事業である限り適用事業となる。
E 事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指す。
- 正解D:テキストp.217で強制適用事業は『労働者を雇用する事業』と記載されており解答可能。
- 正解以外
- A:テキストに記載ないが暫定任意事業で除外対象としてこういった記載はないので×と判断可能。
- B:テキストP309の徴収法で『請負事業の一括』として欄外基本として『請負事業の一括は』『雇用保険に係る保険関係』については行われない旨記載あり×と判断可能。
- C:テキストP.218の欄外発展でこの論点が記載され『適用事業に該当する部門のみが適用事業となる』とあり、×と判断可能
- E:雇用保険では事業の定義ないが、他の科目の知識で×と判断可能
⇒市販テキストで解答可能。
問3 被保険者の届出
〔問 3〕 被保険者の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1 の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10 日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
B 事業主は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を、年金事務所を経由して提出することができる。
C 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10 日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
D 事業年度開始の時における資本金の額が1 億円を超える法人は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、資格取得届に記載すべき事項を、電気通信回線の故障、災害その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされている。
E 事業主は、59 歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。
- 正解C:テキストP292で『被保険者関係』の届出で、『資格取得届』は『翌月10日』、『資格喪失届』は『10日以内』とあり、解答可能。
- 正解以外
- A:テキストP292で欄外基本としてこの論点の記載あり。
- B:テキストP292で届出の経由で『被保険者資格取得届』の経由先として『年金事務所』の記載あり
- D:テキストP292で特定法人が行う場合として『1億円を超える法人』は『原則として電子申請を義務』との記載あり。
- E:テキストP229で、重要度Aの論点で、59歳以上が交付を希望しない場合でも『離職証明書の添付が必要』の記載あり。
⇒市販テキストで解答可能。
問4 基本手当の所定給付日数(事例)
〔問 4〕 次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。
① 29 歳0 月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 31 歳から32 歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11 か月間取得した。
③ 33 歳から34 歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12 か月間取得した。
④ 当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35 歳1 月で離職した。
A 90 日 B 120 日 C 150 日
D 180 日 E 210 日
- 正解C:論点は「育児休業給付金の支給を受けた場合」と「離職理由が特定受給資格者に該当するか」
- 育児休業給付金の支給を受けた場合は、テキストP287で『基本手当の所定級日数の決定等』で『休業の期間を除いて算定』とあり、対応可能。
- 離職理由については、テキストP237で、『特定受給資格者』に『事業所の倒産・廃止に伴う離職』とあり、対応可能。
⇒市販テキストで対応可能。
問5 高年齢雇用継続給付
〔問 5〕 高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 60 歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57 歳から59 歳まで連続して20 か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5 年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60 歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
B 支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。
C 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。
D 高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8 か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。
E 高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80 日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。
- 正解E:テキストP280で『高年齢再就職給付金』が重要度Aとして要件で『支給残日数が、100日以上』とあり、解答可能。
- 正解以外
- A:テキストP238で算定基礎期間で『1年の期間内にないとき』は『直前の被保険者でなくなった日前』の期間は算入されない旨があり×と判断可能。
- B:テキストP277で支給要件で『初日から末日まで引き続いて介護休業給付金』『の対象となる休業した月ではないこと』とあり×と判断可能。
- C:テキストP281の欄外基本で『高年齢再就職給付金の支給を受けたときは、再就職手当は支給されません』とあり×と判断可能。
- D:Aと同様の論点で判断可能。
⇒市販テキストで解答可能。
<次のページに続く>



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