市販テキストで択一式突破できるか、健康保険法の後半戦です。
問6~問10
問6 加給年金額
〔問 6〕 加給年金額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 障害等級1 級又は2 級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65 歳未満の配偶者又は子(18 歳に達する日以後最初の3 月31 日までの間にある子及び20 歳未満で障害等級1 級又は2 級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。
B 昭和9 年4 月2 日以後に生まれた障害等級1 級又は2 級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
C 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240 以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65 歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。
D 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の年金額には、加給年金額は加算されない。また、本来支給の老齢厚生年金の支給を繰り上げた場合でも、受給権者が65 歳に達するまで加給年金額は加算されない。
E 老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。
- 正解D:テキストP274 で重要度Aの加給年金額で『加給年金額は、定額部分とセットです。』との記載あり前段は○、またP299で繰上げ支給で『支給繰上げ請求』の場合でも『加給年金額は、65歳に達したときから』と記載あり後段も○と判断可能。
- 正解以外
- A:テキストP307の重要度Aの障害厚生年金の年金額の欄が気基本で『障害厚生年金には、子に係る加算はありません。』とあり×と判断可能。
- B:テキストP308で試験対策で『特別加算はありません。』とあり×と判断可能。
- C:テキストP293で『老齢厚生年金の権利を取得した当時』『生計を維持していたこと』とあり×と判断可能。
- D:テキストP.276で加給年金額の消滅の事由として『生計維持の状態がやんだとき』とあり×と判断可能。
⇒市販テキストレベルで解答可能。
問7 適用事業所や被保険者
〔問 7〕 厚生年金保険法の適用事業所や被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、文中のX、Y、Zは、厚生年金保険法第12 条第1 号から第4 号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。A 常時40 人の従業員を使用する地方公共団体において、1 週間の所定労働時間が25 時間、月の基本給が15 万円で働き、継続して1 年以上使用されることが見込まれる短時間労働者で、生徒又は学生ではないX(30 歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。
B 代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50 歳)は、厚生年金保険の被保険者となる。
C 常時90 人の従業員を使用する法人事業所において、1 週間の所定労働時間が30 時間、1 か月間の所定労働日数が18 日で雇用される学生Z(18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない。なお、Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1 週間の所定労働時間は40 時間、1 か月間の所定労働日数は24 日である。
D 厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5 人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。
E 宿泊業を営み、常時10 人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。
- 正解B:テキストP242 の重要度Aの被保険者で欄外基本で『いわゆる法人の代表者』は『被保険者資格を取得します。』とあり○と判断可能。ただし一人法人などの説明はなし。
- 正解以外
- A:テキストP245で適用除外の要件が『20時間未満』『8万8千円未満』とあるが、改正前の『1年以上使用されることが見込まれない』の記載あるが、「地方公共団体」が特定労働者数に関係なく特定適用事業所に該当するかの記載なく判断不能。
- C:テキストP245で適用除外の要件が『所定労働時間の4分の3未満』又は『所定労働日数の4分の3未満』とあり、いずれにも該当せず×と判断可能。
- D:テキストP8の健康保険法の任意適用事業所の基本欄外で『認可があったものとみなされる』との記載がある×と判断可能。
- E:テキストP7の強制適用事業所で『個人』『旅館』は『任意』の記載あり×と判断可能。
⇒ 市販テキストではやや解答は困難でBとAの2択までは絞れそう。
問8 在職老齢年金
〔問 8〕 厚生年金保険法の在職老齢年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 在職老齢年金の支給停止額を計算する際に用いる総報酬月額相当額は、在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されることがあっても、変更されない。
B 在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70 歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。
C 在職中の被保険者が65 歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合において、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。
D 60 歳以降も在職している被保険者が、60 歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合で、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その間、60 歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止となる。
E 在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は、一定額ではなく、年度ごとに改定される場合がある。
- 正解E:テキストP281では『現在47万円』とあり、○と判断可能。
- 正解以外
- A:テキストP283の試験対策で『総報酬月額相当額が改定された場合』とあり×と判断可能。
- B:テキストP300の欄外基本で『70歳に達した』『適用事業に使用されるもの』は『調整の対象』となる記載あり×と判断可能。
- C:テキストP300の試験対策で『経過的加算額は』『支給は停止されません』とあり×と判断可能。
- D:テキストP293で重要度Aの雇用保険の給付との調整で『高年齢雇用継続給付』のときは特別支給の老齢厚生年金が『一部又は全額停止』とあり×と判断可能。
⇒市販テキストで解答は可能。
問9 在職定時改定等
〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 1 つの種別の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者の総報酬制導入後の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算では、総報酬制導入後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬額を用いる。
B 65 歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7 月1 日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。
C 保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5 年を経過したときに時効によって消滅する。
D 2 つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。
E 加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240 月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。
- 正解B:テキストP.292で重要度Aの報酬比例の年金額で『在職定時改定』について『毎年9月1日(基準日)において』とあり×と判断可能。
- 正解以外
- A:テキストP292では『平均標準報酬額』と記載あるのみで詳細は記載されていない。
- C:テキストP349で時効の記載あるが起点の記載はなし。
- D:テキストP351の欄外発展で『二以上の種別の被保険者』の期間を有する者は『支給繰下げの申出』は他の同齢厚生年金について『同時に行わなければならない』と記載あり○と判断可能。
- E:テキストP276で『240か月以上』の『老齢厚生年金』『を受けることができるとき』は『支給が停止』される記載あり○と判断可能。
⇒ 市販テキストでも解答可能。
問10 費用の負担
〔問 10〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 常時5 人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。
B 適用事業所に使用される70 歳未満の者であって、2 か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、厚生年金保険法第12 条第1 号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。
C 被保険者であった45 歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38 歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45 歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38 歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
D 障害等級2 級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300 に満たないときは、これを300 とする。
E 保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2 人以上あるときは、その1 人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1 人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。
- 正解E:テキストP.337で欄外基本で『同順位が2人以上文章あるとき』の記載あり○と判断可能。
- 正解以外
- A:テキストP241で『法人の事業所』は強制適用事業所の記載あり×と判断可能。
- B:テキストP245で適用除外に『2か月以内の期間を定めて使用される者』とあり×と判断可能。
- C:テキストP318で重要度Aの中高齢寡婦加算で『妻37歳(子はいない)』の例で『死亡当時40歳未満であるので加算なし』と記載あり×と判断可能。
- D:テキストP307で重要度Aの障害厚生年金の年金額で『障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は算入されない』とあり×と判断可能。
⇒市販テキストでは解答可能。
市販テキストだけで9問程度は解答できそう。
市販テキストでも問7以外の9問は解答できそうという結果になりました。
2022年の択一式の厚生年金法は奇問難問の類がなく条文からの問題が多く市販テキストで対応可能な問題を多かったという結果になりました。
市販テキストの範囲だから簡単かというと、他の科目と平均点はそれほど変わらないので年金科目は支給の種類や要件が多く苦手とする受験生も多いということだと思われます。
「厚生年金保険法では9問程度は正解できる」という結果になりました。

今回は、厚生年金保険法について、市販テキストで突破できるか見てきました。足切りの4点、合格ラインの7割を超える9点が市販テキストでもとれるという結果になりました。
次回は、最後7つ目の科目の国民年金法です。



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