択一式の第5回は健康保険法です。市販テキストで対応できるか?検証していきます。
使う市販テキストは今までと同じく大原出版「読めばわかる!社労士テキスト」2022年版です。
それでは、2022年の社会保険労務士試験の択一式について検証していきます。
選択式編はこちら⇒労働科目編、社会保険科目編
択一式編はこちら⇒労働基準法・労安法編、労災法編、雇用保険編、労一・社一編、厚生年金保険法編、国民年金法編
総まとめの記事はこちら
2022年の択一式健康保険法を市販テキストで検証
2022年社労士試験の択一式の健康保険法の詳細は以下を見ていただくとして、結論としては市販テキストでも6問程度は解答可能となりました。
なお、問題文の赤太字が正解の選択肢となっています。
ふかまさが使っていた教材は下記の記事を見てください。
残念ながら、この記事で使用した「読めばわかる!社労士テキスト」は2022年度版が最後となるようです。私もお世話になったテキストだけに残念です。
半年間の受験勉強で社労士試験に合格した教材は?いくら掛かったか?問1~問5
問1 総則等
〔問 1〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。
B 健康保険組合の理事長は、規約の定めるところにより、毎年度2 回通常組合会を招集しなければならない。また、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
C 事業主は、被保険者が資格を喪失したときは、遅滞なく被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならないが、テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため、被保険者は、被保険者証を事業主を経由せずに直接保険者に返納することが可能になった。
D 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため、患者を転床させずに、当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合、当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものとされている。
E 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の報酬月額に関する届出は、当該育児休業等を終了した日から5 日以内に、当該被保険者が所属する適用事業所の事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
- 正解D:テキストでは当該論点については記載なし。
- 正解以外
- A:前段の保険給付の対象外の旨は記載あるが、申請の可否についてはテキストには記載なし。
- B:テキストP101で組合会について記載あるが、回数については記載なし。
- C:テキストには当該論点の記載なし
- E:テキストのP105で『育児休業等を終了した際の報酬月額変更届』『速やかに』『日本年金機構又は保険組合に』と記載あり。
⇒市販テキストでは解答困難。
問2 被保険者及び被扶養者
〔問 2〕 被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者の数が5 人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。
B 適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。
C 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。
D 任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2 か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
E 保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
- 正解A:テキストP79で重要度Bとして『法人の役員である被保険者又はその被扶養者にかかる保険給付の特例』として記載あり×と判断可能。
- 正解以外
- B:テキストには記載なし
- C:テキストP60で『出産手当金と傷病手当金の調整』の記載あり○と判断可能。
- D:テキストP83で期間の要件は重要度Aの論点として赤字で『継続して2か月以上』の記載あり○と判断可能。
- E:P109で被保険者証の交付について記載あるが、直接交付についての記載はなし。
⇒市販テキストで解答可能。
問3 埋葬料等
〔問 3〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 健康保険法第100 条では、「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」と規定している。
イ 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3 割の患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現に移送に要した金額を超えることができない。
ウ 全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
エ 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、後の傷病に係る待期期間の経過した日を後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日として傷病手当金の額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額の傷病手当金を支給する。その後、前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病に係る傷病手当金について再度額を算定し、その額を支給する。
オ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、基本利用料とその他の利用料を、その費用ごとに区分して記載した領収書を交付しなければならない。
A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ)
D(イとオ) E(エとオ)
- 正解C
- イ:テキストP54 で試験対策として『一部負担金のような負担はありません。』と記載あり×と判断可能
- エ:テキストP55欄外発展で『いずれか多い額を支給』とあるが、後段の「再度額を算定」に関する論点は記載ないが、ダブっている間はいずれか多いほうなので、ダブり解消後はそのまま支給するだけのはずで×と判断可能。
- 正解以外
- ア:テキストP60で重要度Aで『生計を維持』『埋葬を行う者』の記載あり〇と判断可能。
- ウ:テキストP35で、『理事長が』『支部長の意見を聞いた上で』『運営委員会の議』を経ることが記載されているが、大臣の認可は記載なし。
- オ:指定訪問看護事業者はP52で記載あるが、領収書を交付については記載なし。
⇒市販テキストで解答可能。
問4 被扶養者等
〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、夫婦とも被用者保険の被保険者である場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、健康保険被扶養者(異動)届が出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方の被扶養者とする。
B 被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。
C 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を、前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2 号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
D 患者自己負担割合が3 割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30 万円、選定療養が10 万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12 万円を当該保険医療機関に支払う。
E 全国健康保険協会の役員若しくは役職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならず、健康保険法の規定に違反して秘密を漏らした者は、1 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処すると定められている。
- 正解E:健康保険法の罰則については記載なし。
- 正解以外:
- A:テキストP15で欄外基本で『今後1年間の輸入を見込んだものとする』と記載あり×と判断可能。
- B:テキストP12で『事実婚の配偶者の父母』は『生計維持関係+同一世帯』の記載あり×と判断可能。
- C:テキストP33の保険料額の欄外基本で『総報酬額の増額の見込額で除した』と記載あり×と判断可能。
- D:テキストP49で重要度Aの保険外併用療養費で具体例の記載ありこれに沿って計算すれば×と判断可能。
⇒正解選択肢の判断は困難でも他の選択肢が市販テキストで×と判断可能であり解答可能。
問5 健康保険組合等
〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 健康保険法第7 条の14 によると、厚生労働大臣又は全国健康保険協会理事長は、それぞれその任命に係る全国健康保険協会の役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は職務上の義務違反があるときのいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。また、全国健康保険協会理事長は、当該規定により全国健康保険協会理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
B 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2 分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2 以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。
C 健康保険組合の監事は、組合会において、健康保険組合が設立された適用事業所(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1 人を選挙で選出する。なお、監事は、健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。
D 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、被保険者の資格を喪失した日より6か月後に出産したときに、被保険者が当該出産に伴う出産手当金の支給の申請をした場合は、被保険者として受けることができるはずであった出産手当金の支給を最後の保険者から受けることができる。
E 傷病手当金の支給を受けようとする者は、健康保険法施行規則第84 条に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないが、これらに加え、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労災保険法(昭和22 年法律第50 号)、国家公務員災害補償法(昭和26 年法律第191 号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42 年法律第121 号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
- 正解D:テキストP87で『任意継続被保険者には』『出産手当金は支給されない』と記載あり×と判断可能。
- 正解以外
- A:テキストP98で全国健康保険協会の役員についての記載あるが解任についての記載はなし。
- B:テキストP100で『適用事業所ごとに』『2分の1以上の同意』との記載あり○と判断可能。
- C:テキストP101の試験対策で『監事は、理事又は組合の職員と兼ねることはできません。』と記載あり○と判断可能。
- E:労災保険との併給は記載あるが申請書の記載はなし。
⇒市販テキストで解答可能。
<次のページに続く>



コメント