市販テキストで社労士試験を突破できるか?2022年択一式編 第7回国民年金法編

2022社労士試験択一式国民年金法を市販テキストで合格できるか検証 社労士試験勉強法

いよいよ最終回です。択一式の第7回は国民年金法です。市販テキストで対応できるか?検証していきます。
使う市販テキストは今までと同じく大原出版「読めばわかる!社労士テキスト」2022年版です。

それでは、2022年の社会保険労務士試験の択一式について検証していきます。

選択式編はこちら⇒労働科目編社会保険科目編
択一式編の他の科目はこちら⇒労働基準法・労安法編労災法編雇用保険編労一・社一健康保険法編厚生年金保険法

2022年の択一式国民年金法を市販テキストで検証

2022年社労士試験の択一式の国民年金法の詳細は以下を見ていただくとして、結論としては市販テキストでも6~8問程度は解答可能となりました。
なお、問題文の赤太字が正解の選択肢となっています。

ふかまさが使っていた教材は下記の記事を見てください。

残念ながら、この記事で使用した「読めばわかる!社労士テキスト」は2022年度版が最後となるようです。私もお世話になったテキストだけに残念です。

半年間の受験勉強で社労士試験に合格した教材は?いくら掛かったか?

問1~問5

問1 国民年金原簿等

〔問 1〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

A 国民年金法第109 条の2 の2 に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。

B 厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2 号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。

C 第3 号被保険者は、その配偶者である第1 号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4 号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14 日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

D 第1 号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30 条の9 の規定により当該第1 号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14 日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。

E 国民年金法施行規則第23 条第1 項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6 か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

  • 正解B:テキストP228で重要度Bの『国民年金原簿』の記載あるが国家公務員共済組合等の記載はなく判断不能。
  • 正解以外
    • A:テキストP147で『学生納付特例事務法人』は『学生納付特例の申請をすることができます。』とあり保険料の納付の記載はなく×と判断可能。
    • C:テキストP227の種別確認の届出で『異なる種別の厚生年金の被保険者資格』を取得したときは『種別確認の届出』が必要と記載あり×と判断可能。
    • D:テキストP227で『住所変更』について『本人確認情報の提供→届出不要』とあり×と判断可能。
    • E:テキストP229で『所在が1か月以上明らかでないとき』の記載あり×と判断可能。

⇒市販テキストでは消去法で解答可能。

問2 罰則

〔問 2〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 第1 号被保険者及び第3 号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、10 万円以下の過料に処せられる。

イ 日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、20 万円以下の過料に処せられる。

ウ 世帯主が第1 号被保険者に代わって第1 号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、30 万円以下の罰金に処せられる。

エ 保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法第141 条の規定による徴収職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、30 万円以下の罰金に処せられる。

オ 基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、50 万円以下の罰金に処せられる。

A (アとイ) B (アとエ) C (イとウ)
D (ウとオ) E (エとオ)

  • 正解D:テキストP234で罰則の記載あるが10万円以下の過料の記載のみであり解答困難。

⇒市販テキストでは解答困難。

問3 給付制限等

〔問 3〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65 歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。

B 第1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25 年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10 年以上継続した妻が60 歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生する。

C 脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2 年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。

D 国民年金法第107 条第2 項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

E 老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。

  • 正解D:テキストP208に『協力義務に関する制限』の記載あるが『受給権者』の記載しかなく判断不能。
  • 正解以外
    • A:テキストP338の厚生年金保険法の併給の調整で『付加年金』も併給できるものに記載されており○と判断可能。
    • B:テキストP201の重要度Aの寡婦年金の要件で『保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上』、『老齢基礎年金』『障害基礎年金』の支給なし、『生計維持』、『婚姻関係が10年以上』、『65歳未満』の記載あり〇と判断可能。
    • C:テキストP206で脱退一時金の支給要件として『日本国内に住所を有しなくなった日から起算』『2年を経過していないこと』との記載あり○と判断可能。
    • E:テキストP199で重要度Aの付加年金で欄外基本で『障害年金』『の受給権を取得した場合でも、付加年金は支給されません。』とあり○と判断可能。

⇒市販テキストで消去法で解答可能。

問4 事務の委任等

〔問 4〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

A 保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480 から保険料納付済期間の月数及び保険料4 分の1 免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4 分の1 に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

B 20 歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30 条の2 の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。

C 厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。

D 遺族基礎年金の受給権を取得した夫が60 歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、夫が60 歳に達するまで、その支給が停止される。

E 被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。

  • 正解E:テキストP122で『事務の委託等』の記載あるが当該権限については記載なく判断不能。
  • 正解以外
    • A:テキストP167で保険料免除期間の年金額の反映で『4分の3』の記載あり×と判断可能。
    • B:テキストP189で試験対策として『日本国内に住所を有しない』等は『20歳前障害による障害基礎年金に特有の制限』『事後重症による障害年金』『には適用されません。』とあり×と判断可能。
    • C:テキストP151から付加保険料について記載あるが納期限までに納付しなかった場合については記載なく判断不能。
    • D:テキストP191で遺族基礎年金の要件で配偶者は『子と生計を同じくしている』が要件であり×と判断可能。

⇒市販テキストでは解答困難、CとEの2択までは絞れそう。

問5 遺族基礎年金等

〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36 条第1 項(障害補償による支給停止)の規定により6 年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31 条第1 項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

B 障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65 歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。

C 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23 年有している者が、合算対象期間を3 年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上であるもの」とみなされる。

D 厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官はその権限の全部を納付義務者の住所地を管轄する税務署長に委任する。

E 厚生年金保険の被保険者が19 歳であって、その被扶養配偶者が18 歳である場合において、その被扶養配偶者が第3 号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20 歳に達したときである。

  • 正解C:テキストP191で重要度A『支給要件・遺族の範囲等』で『保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間』とあり○と判断可能。
  • 正解以外
    • A:テキストP189では障害補償を受ける場合は支給停止の記載あるが障害の併合の記載はなし。ただし、文章を読めば支給停止の期間に併合した障害基礎年金を支給するのはおかしいので×と判断可能。
    • B:テキストP185で重要度Aの障害基礎年金の年金額の欄外基本で『配偶者についての加算は行われません。』との記載あり×と判断可能。
    • C:テキストP151で滞納処分の記載あるが権限の委任については記載なし。
    • E:テキストP129の被保険者資格の取得で『第3号被保険者』は『20歳に達したとき』とあり×と判断可能。

⇒市販テキストで解答可能。

<次のページに続く>

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