市販テキストで社労士試験を突破できるか?2022年択一式編 第7回国民年金法編

2022社労士試験択一式国民年金法を市販テキストで合格できるか検証 社労士試験勉強法

市販テキストで択一式突破できるか、健康保険法の後半戦です。

問6~問10

問6 被保険者資格等

〔問 6〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

A 子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20 歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日を過ぎても20 歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。

B 第3 号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3 号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3 号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2 年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

C 平成17 年4 月1 日前に第3 号被保険者であった者で、その者の第3 号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

D 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52 条の4 第1 項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4 分の1 に相当する額を負担する。

E 日本国内に住所を有する60 歳以上65 歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。

  • 正解E:テキストP131 で重要度Aで『国内に住所を有しなくなったとき』は『翌日』との記載あり×と判断可能。
  • 正解以外
    • A:テキストP191での重要度Aの支給要件・遺族の範囲等の記載あるが受給権取得後に障害者となった場合の記載はなく判断不能。
    • B:テキストP228で第3号被保険者に係る届出が遅れた場合等の特例の記載で当該論点の記載あり○と判断可能。
    • C:テキストP228で第3号被保険者に係る届出が遅れた場合等の特例の記載で平成17年4月1日以前は『理由を問わない』の記載あり○と判断可能。
    • D:テキストP.139で重要度Aの国庫負担で『付加年金』『死亡一時金』の『4分の1』の記載あり○と判断可能。

⇒市販テキストレベルで解答可能。

問7 被保険者資格等

〔問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 厚生年金保険の被保険者が、65 歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2 号被保険者の資格を喪失する。

B 国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400 円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。

C 国民年金法第30 条の4 の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1 月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31 条第2 項第12 号ロからニまで及び同条第3 項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。

D 被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。

E 寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

  • 正解A:テキストP124 の重要度Aの第2号被保険者で『65歳以上で老齢年金の受給権を有することとなったときは』『第2号被保険者とされません。』とあり○と判断可能。
  • 正解以外
    • B:テキストP226で重要度Bで『国民年金基金連合会の行う業務』の記載あるが「200円」に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金の記載はなく判断不能。ただしこの問題は、前段の「責任準備金に相当する額を」の後にあるべき「徴収し」が抜けているか、句読点が不要かのいずれかで日本語としておかしい。
    • C:テキストP229で欄外発展で『20歳前障害の障害基礎年金の受給権者は、毎年指定日』までにとの記載あり×と判断可能。
    • D:テキストP140で保険料の納付委託は記載あるが「政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずる」の記載はないため判断不能。
    • E:テキストP173で繰上げの効果として『寡婦年金は支給されない』とあり×と判断可能。。

市販テキストでも解答可能。

問8 保険料納付済期間等

〔問 8〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

A 20 歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される。

B 国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。

C 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1 号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4 分の3 免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。

D 大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32 年4 月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

E 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1 号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

  • 正解E:テキストP130の重要度Aの被保険者資格の取得及び喪失で、『60歳に達したとき』は『当日』、『死亡したとき』は『翌日』に喪失と記載あり○と判断可能。
  • 正解以外
    • A、D:テキストP160の重要度Aの保険料納付済期間で『第2号被保険者』の『20歳以上60歳未満の期間』とあり×と判断可能。
    • B:テキストP167の重要度Aの老齢基礎年金の年金額の試験対策で学生納付特例は『年金額の計算の基礎とされません。』とあり×と判断可能。
    • C:テキストP138の重要度Aの国庫負担で試験対策で『全額免除されている者』は『除かれています。』との記載あり×と判断可能。

⇒市販テキストで解答は可能。

問9 法定免除等

〔問 9〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

A 老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15 年4 月2 日から昭和41 年4 月1 日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。

B 第1 号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65 歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60 月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

C 死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲と同じである。

D 第1 号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

E 国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。

  • 正解D:テキストP.144で重要度Aの低所得者等に対する保険料の免除で法定免除は『該当するに至った日の属する月の前月から』『該当しなくなる日の属する月まで』とあり○と判断可能。
  • 正解以外
    • A:テキストP175で重要度Aの振替加算で『224,700円×改定率』×『受給権者の生年月日に応じた一定の率』とあり、×と判断可能。
    • B:テキストP200の重要度Aの付加年金『年金額』は『200円×付加保険料納付済期間の月数』とあり×と判断可能。
    • C:テキストP204の重要度Aの死亡一時金の『遺族の範囲・順位』は『生計を同じく』『配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹』と記載あり。また、P210で未支給年金については『(7)これらの者以外の3親等内の親族』の記載あり×と判断可能。
    • E:テキストP221の重要度Aの国民年金基金が行う業務の老齢に関する年金で『少なくとも』『老齢基礎年金の受給権を取得したときには』とあり×と判断可能。

⇒ 市販テキストでも解答可能。

問10 費用の負担

〔問 10〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者である妻が死亡し、その夫が、1 人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

B 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上である55 歳の第1 号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1 年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。

C 障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1 年6 か月を経過した日である障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする。)が、初診日から起算して1 年6 か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。

D 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間にある子及び20 歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるときは、その子の数に応じた加算額が加算されるが、老齢基礎年金の額には、子の加算額が加算されない。

E 第1 号被保険者の保険料は、被保険者本人分のみならず、世帯主はその世帯に属する第1 号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、配偶者の一方は、第1 号被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

  • 正解B:テキストP.191の重要度Aの支給要件・遺族の範囲等で『25年以上であるもの』は『保険料納付要件が要求されない』と記載あり×と判断可能。
  • 正解以外
    • A:テキストP197の重要度Aの遺族基礎年金の失権で配偶者の遺族基礎年金の失権事由の記載にすべての子が『18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき』の記載あり○と判断可能。
    • C:テキストP179の重要度Aの支給要件で『初診日から起算して1年6か月を経過した日』『期間内に治った場合においては、その治った日』との記載あり○と判断可能。
    • D:テキストP185で重要度Aの障害基礎年金の年金額で子の加算について記載あり、P159かの老齢基礎年金では子の加算の記載なく○と判断可能。
    • E:テキストP140で重要度Aの保険料で『保険料の納付義務』について『世帯主又は廃部ウ社の一方も連帯して』と記載があり○と判断可能。

⇒市販テキストでは解答可能。

市販テキストだけで6~8問程度は解答できそう。

市販テキストは問2と問4は解答が困難、問1と問3は消去法で解答できそう、それ以外の6問はテキストの記載で解答できそうという結果になりました。
消去法の2問を不確定要素とすると6問~8問程度が解答可能という結論になりました。

2022年の択一式の国民年金法は奇問難問の類がなく条文からの問題が多く市販テキストで対応可能な問題を多かったという結果になりました。

市販テキストの範囲だから簡単かというと、他の科目と平均点はそれほど変わらないので年金科目は支給の種類や要件が多く苦手とする受験生も多いということだと思われます。

「国民年金法では6~8問程度は正解できる」という結果になりました。

今回は、国民年金法について、市販テキストで突破できるか見てきました。足切りの4点はクリアできそうです。合格ラインの7割程度の6問~8問程度は市販テキストでもとれるという結果になりました。

これで、選択式、択一式のすべてを検証しました。

次回の記事で、「市販テキストで社労士試験がどの程度点数が取れるのか?」の総まとめをします。

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