市販テキストで社労士試験を突破できるか?2022年択一式編 第4回労働一般および社会保険一般

2022社労士試験択一式一般常識を市販テキストで合格できるか検証 社労士試験勉強法

択一式の第4回は「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」(通称、労一・社一)です。市販テキストで対応できるか?検証していきます。白書、統計などからも出題され市販テキストでは苦戦が予想されますが、今までと同じく大原出版「読めばわかる!社労士テキスト」2022年版です。

それでは、2022年の社会保険労務士試験の択一式について検証していきます。

選択式編はこちら⇒労働科目編社会保険科目編
択一式編の他の科目はこちら⇒労働基準法・労安法編労災法編雇用保険法編健康保険編

2022年の択一式労一・社一を市販テキストで検証

2022年社労士試験の択一式の労一・社一の詳細は以下を見ていただくとして、結論としてはテキストだけでは1点ぐらいしか取れないとなりました。
なお、問題文の赤太字が正解の選択肢となっています。

ふかまさが使っていた教材は下記の記事を見てください。

残念ながら、この記事で使用した「読めばわかる!社労士テキスト」は2022年度版が最後となるようです。私もお世話になったテキストだけに残念です。

半年間の受験勉強で社労士試験に合格した教材は?いくら掛かったか?

問1~問5

問1 白書統計 労働力

〔問 1〕 我が国の労働力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問は、「労働力調査(基本集計)2021 年平均結果(総務省統計局)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 2021 年の就業者数を産業別にみると、2020 年に比べ最も減少したのは「宿泊業、飲食サービス業」であった。

B 2021 年の年齢階級別完全失業率をみると、15~24 歳層が他の年齢層に比べて、最も高くなっている。

C 2021 年の労働力人口に占める65 歳以上の割合は、10 パーセントを超えている。

D 従業上の地位別就業者数の推移をみると、「自営業主・家族従業者」の数は2011 年以来、減少傾向にある。

E 役員を除く雇用者全体に占める「正規の職員・従業員」の割合は、2015年以来、一貫して減少傾向にある。

  • 正解E:白書、統計はテキストでは取り上げられておらず解答は困難。

⇒市販テキストでは解答困難。

問2 白書統計 労働時間制度

〔問 2〕 我が国の令和3 年における労働時間制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は、「令和3 年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は約6 割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」が最も多くなっている。

B 変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している企業の割合は約6 割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1 年単位の変形労働時間制」が「1 か月単位の変形労働時間制」よりも多くなっている。

C 主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2 日制が6 割を超えるようになった。

D 勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は1 割に達していない。

E 労働者1 人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が大きくなるほど取得率が高くなっている。

  • 正解C:定番の問題で対策していれば容易に解答可能も、白書、統計はテキストでは取り上げられておらず解答は困難。

⇒市販テキストで解答困難。

問3 白書統計 転職者

〔問 3〕 我が国の転職者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問は、「令和2 年転職者実態調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 転職者がいる事業所の転職者の募集方法(複数回答)をみると、「求人サイト・求人情報専門誌、新聞、チラシ等」、「縁故(知人、友人等)」、「自社のウェブサイト」が上位3 つを占めている。

B 転職者がいる事業所において、転職者の処遇(賃金、役職等)決定の際に考慮した要素(複数回答)をみると、「年齢」、「免許・資格」、「前職の賃金」が上位3 つを占めている。

C 転職者がいる事業所で転職者を採用する際に問題とした点(複数回答)をみると、「応募者の能力評価に関する客観的な基準がないこと」、「採用時の賃金水準や処遇の決め方」、「採用後の処遇やキャリア形成の仕方」が上位3 つを占めている。

D 転職者がいる事業所が転職者の採用に当たり重視した事項(複数回答)をみると、「人員構成の歪みの是正」、「既存事業の拡大・強化」、「組織の活性化」が上位3 つを占めている。

E 転職者がいる事業所の転職者に対する教育訓練の実施状況をみると、「教育訓練を実施した」事業所割合は約半数となっている。

  • 正解D:定番の問題で対策していれば容易に解答可能も、白書、統計はテキストでは取り上げられておらず解答は困難。

⇒市販テキストで解答困難。

問4 労働関係法規

〔問 4〕 労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。

B 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

C 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

D 労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

E 賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

  • 正解A:論点は労働組合法第18条であるが、テキストでは労働組合法は取り上げられているが第18条は記載なし。
  • 正解以外
    • B:テキストでは育児・介護休業法は取り上げられているが第25条に関することは記載なし。
    • C:テキストでは障害者雇用促進法が記載あるが、障害者を有利に取り扱うことについては言及なし。
    • D:テキストでは労働者派遣法は取り上げられているが、当該論点の第30条の2は記載なし。
    • E:テキストP407でパートタイム・有期雇用労働法で『働き方に見合った待遇の決定』が記載あるが、問題文までの詳細な記載はなし。

⇒市販テキストで対応困難。

問5 社会保険労務士法

〔問 5〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

B 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3 年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。

C 社会保険労務士法第25 条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒めるため、1 年以内の一定期間について、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である。

D 社会保険労務士法第25 条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。

E 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。

  • 正解C:テキストに戒告の内容までの記載はないが、常識として戒告の内容から解答可能。
  • 正解以外
    • A:テキストP360 で補佐人の陳述について記載あり、○と判断可能。
    • B:テキストP362で『失格処分を受けたもので』『3年を経過しないもの』が欠格事由として記載あり○と判断可能。
    • D:テキストでは、懲戒処分については記載あるが、処分の発効や不服の申し立てについては記載なし。
    • E:社会保険労務士法人の紛争解決手続代理業務については記載あるが、事務所単位で特定社会保険労務士の社員の常駐までは記載なし。

⇒市販テキストで解答可能。

ここまでは、統計、白書もあり。第5問までで1勝4敗と大苦戦中です。

<次のページに続く>

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