市販テキストで択一式突破できるか、労働者災害補償法の後半戦です。
問6~問10
問6 育児休業給付
〔問 6〕 育児休業給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
なお、本問において「対象育児休業」とは、育児休業給付金の支給対象となる育児休業をいう。ア 保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1 歳6 か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1 歳9 か月に達する日の前日までとする。
イ 育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていても、その後の育児休業は対象育児休業とならない。
ウ 産後6 週間を経過した被保険者の請求により産後8 週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。
エ 育児休業の申出に係る子が1 歳に達した日後の期間について、児童福祉法第39 条に規定する保育所等において保育を利用することができないが、いわゆる無認可保育施設を利用することができる場合、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
オ 育児休業を開始した日前2 年間のうち1 年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前3 年間に通算して12 か月以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。
A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ)
D (ウとオ) E (エとオ)
- 正解選択肢C
- エ:テキストでは、P284では『一定の場合』としか記載なく判断困難。
- オ:テキストP226で『事業所の休業』が算定期間の例外として記載あり〇と判断可能。
- 正解以外
- ア:テキストP284で、一定の場合は『1歳6か月(2歳)に満たない子』とあり×と判断可能。
- イ、ウ:テキストでは当該論点はなし
⇒市販テキストレベルでは解答は困難。DとEの2択までは絞れそう。
問7 雑則
〔問 7〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 雇用保険法では、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15 日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合、行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。
B 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2 年を経過したときは時効によって消滅する。
C 厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定をするための基準を定めようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
D 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して雇用保険法の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
E 事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4 年間保管しなければならない。
- 正解A:テキストP232で、『医師の証明書』が必要な旨の記載あり。また、失業の認定を受けようとする場合で、医師の診断を拒むというだけで懲役刑はおかしいと判断可能。
- 正解以外
- E:テキストP293で書類の保管義務として欄外基本で『被保険者に関する書類』は『4年間』とあり〇と判断可能。
- B、C、D:テキストでは記載なく、判断不可能。
⇒ 市販テキストで解答可能。
問8 労働保険料の徴収等
〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働保険徴収法第39 条第1 項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。
B 労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。
C A及びBの2 つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。
D 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。
E 労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は、原則として労働保険の被保険者にならないので、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。
- 正解A:徴収法では当該論点についてはテキストには記載なし。
- 正解以外
- B、C、D、E:テキストには記載なし。
⇒テキストのみでは解答は困難。
問9 保険料の徴収等
〔問 9〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求できない。
B 事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するとき
は、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30 日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。C 事業主は、保険年度又は事業期間の中途に、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合に、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を納期限までに増加概算保険料に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。
D 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより、既に納付した概算保険料の額が保険料率引下げ後の概算保険料の額を超える場合は、保険年度の中途にその超える額の還付を請求できない。
E 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。
- 正解C:テキストP.326で概算保険料の認定決定で試験対策として『増加概算保険料については、認定決定はありません。』と記載あり解答可能。
- 正解以外
- A:テキストP324の増加概算保険料の欄外で『減少したときは』『確定保険料(精算)で処理する』と記載あり〇と判断可能。
- B:テキストP324で『両保険が成立した日から30日以内』が申告、納期限とあり、〇と判断可能。
- D:テキストでは特に記載なし
- E:テキストP325 で概算保険料の追加徴収で『所轄都道府県労働局歳入徴収官は』『その納付すべき保険料の額を通知しなければならない』とあり〇と判断可能。
⇒ 市販テキストで解答可能。
問10 保険料の徴収等
〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 雇用保険法第6 条に該当する者を含まない4 人の労働者を雇用する民間の個人経営による農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)において、当該事業の労働者のうち2 人が雇用保険の加入を希望した場合、事業主は任意加入の申請をし、認可があったときに、当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっている。
B 雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。
C 事業の期間が予定されており、かつ、保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業の予定されている期間に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10 日以内に、①労働保険番号、②変更を生じた事項とその変更内容、③変更の理由、④変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出なければならない。
D 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するが、当該費用は、保険給付に要する費用、社会復帰促進等事業及び雇用安定等の事業に要する費用、事務の遂行に要する費用(人件費、旅費、庁費等の事務費)、その他保険事業の運営のために要する一切の費用をいう。
E 政府は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、同法第27 条に基づく督促を行ったにもかかわらず、督促を受けた当該事業主がその指定の期限までに労働保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないとき、同法に別段の定めがある場合を除き、政府は、当該事業主の財産を差し押さえ、その財産を強制的に換価し、その代金をもって滞納に係る労働保険料等に充当する措置を取り得る。
- 正解B:テキストP305『翌日に任意加入に係る』『認可があったものとみなされる』との記載あり。申請書が不要な旨までは記載がないが、認可があったものとみなされるのであれば申請書が不要と判断可能。
- 正解以外
- A:テキストには特に記載なし
- C:テキストには特に記載なし
- D:雇用保険についてはテキストP291で費用負担として、保険料は『保険給付及び求職者支援事業に要する費用』『育児休業給付』『雇用安定事業及び能力開発事業』に要する費用に充てる旨の記載はあるが、「その他保険事業の運営のために要する一切の費用」とまでは記載なし
- E:テキストP343de督促し、『国税滞納処分の例』によって処分すると記載あり。
⇒市販テキストで正答可能。
市販テキストでは7問程度は正解可能
問2、問3、問4、問5、問7.問9,問10 はテキストでも解答が可能でした。
2022年の雇用保険はテキストだけでも解答可能な論点が多かったようです。。
「雇用保険法では7問が正解できる」という結果になりました。

今回は、雇用保険法について、市販テキストで突破できるか見てきました。足切りの4点、合格基準の7割(引き下げ前の名目ですが)ともにクリアできそうという結果になりました。
次回は労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識です。



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