市販テキストで社労士試験を突破できるか?2022年択一式編 第4回労働一般および社会保険一般

2022社労士試験択一式一般常識を市販テキストで合格できるか検証 社労士試験勉強法

市販テキストで択一式突破できるか、労働一般・社会保険一般の後半戦です。

問6~問10

問6 確定給付企業年金法

〔問 6〕 確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 確定給付企業年金法第16 条の規定によると、企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。

B 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下本問において「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。

C 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6 年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。

D 企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10 以上の事業主等が発起人とならなければならない。

E 連合会は、毎事業年度終了後6 か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 正解選択肢E
    • テキストP409で「企業年金連合会」の記載はあるが、業務についての報告書には言及なし。
  • 正解以外
    • A:規約の変更についてはテキストには記載なし。
    • B:テキストP407で、重要度Aで『障害給付金』は『任意給付』の記載あり×とは判断可能。
    • C:テキストP.409で『事業主等は』『少なくとも5年ごとに』『掛金を再計算しなければならない。』とされており、×と判断可能。
    • D:P.409で『会員となろうとする20以上の事業主等が発起人とならなければならない。』との記載あり、×と判断可能。

⇒市販テキストレベルでは解答は困難。AとEの2択までは絞れそう。

問7 高齢者医療確保法

〔問 7〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75 歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75 歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

B 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。

C 広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。

D 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

E 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4 章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

  • 正解B:テキストでは、高齢者医療確保法の届出については記載なし。
  • 正解以外
    • A:テキストP381で被保険者について『75歳以上の者』『65歳以上75歳未満の者であって』『後期高齢者医療広域で連合の認定を受けたもの』の記載あり、○と判断可能。
    • C:テキストP383で『葬祭料等は』『条例で定めるところにより行う給付』に該当する旨記載があり、○と判断可能。
    • D:テキストでは記載なく、判断不可能。
    • E:テキストP384で『後期高齢者医療審査会』に審査請求できる旨記載あり、○と判断可能。

市販テキストレベルでは解答は困難。BとDの2択までは絞れそう。

問8 社会保険制度の保険者及び被保険者

〔問 8〕 社会保険制度の保険者及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10 人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100 人以上の同意を得て行うものとされている。

B 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

C 介護保険の第2 号被保険者(市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の区域内に住所を有する40 歳以上65 歳未満の、介護保険法第7 条第8 項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。

D 船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。船員保険協議会の委員は、10 人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

E 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の2 分の1 以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となる。

  • 正解B:後期高齢者医療広域連合の権限についてはテキストには記載なし。
  • 正解以外
    • A:テキストP.372で重要度Aの国民健康保険組合で『300人以上』の同意とあり、×と判断可能。
    • C:テキストでは特に記載なし。
    • D:テキストでは船員保険協議会を置くことは記載されているが、その人数や委員については言及なし。
    • E:テキストには国民健康保険団体連合会の記載なし。

⇒テキストのみでは解答は困難。

問9 社会保険制度の保険料及び給付

〔問 9〕 社会保険制度の保険料及び給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 国民健康保険において、都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定するものとされている。

B 船員保険において、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。

C 介護保険において、市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)に対し、条例で定めるところにより、市町村特別給付(要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの)を行わなければならない。

D 後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

E 後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。

  • 正解C:テキストP.394で試験対策として『介護給付、予防給付だけでなく』『市町村特別給付があります』とあるが、市町村特別給付が「しなければならない」か「できる」かは判断不可能。
  • 正解以外
    • A:テキストでは保険料の決定プロセスは記載なし。
    • B:テキストP389で『行方不明手当金』の記載あるが報酬が支払われる場合の控除は記載なし。
    • D:テキストP382で『世帯主』は『保険料を連帯して納付する義務を負います。』とあり、○と判断可能。
    • E:被保険者資格証明書についてはテキストに記載なし。

⇒ 市販テキストでは解答困難。

問10 社会保険制度の保険給付等

〔問 10〕 社会保険制度の保険給付等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

B 国民健康保険組合の被保険者が、業務上の事故により負傷し、労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるときは、国民健康保険法による療養の給付は行われない。

C 児童手当の受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。

D 船員保険の被保険者であった者が、令和3 年10 月5 日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4 年4 月11 日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。

E 介護保険法における特定施設は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいい、介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり、当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる。

  • 正解D:テキストでは船員保険の任意継続被保険者の傷病手当金の記載はなし。
  • 正解以外
    • A:テキストには児童手当の記載あるが受給権の保護は記載なし。
    • B:テキストには国民健康保険と労災の併給については特に記載なし
    • D:市町村が児童手当の寄附を受けた場合についての記載はテキストにはなし。
    • E:テキストでは特定施設に入居した場合の保険者についての記載はなし。

⇒市販テキストでは解答困難。

市販テキストでは1問程度しか解答できない。

確実に解答できそうなのは問5だけと非常に苦戦という結果になりました。

2022年の労働一般、社会保険一般はテキストだけは解答不能な論点が多かったようです。

「労働一般、社会保険一般では1問程度しか正解できない」という結果になりました。

しかし、問2、問4、問7、問8、問9のあたりは他の科目の知識で何とか解答できそうなものや問題集などで出てきそうな論点も含まれており、市販本だけでは難しくても問題集などで補強すれば、5点~6点ぐらいはなんとか取れるのではないでしょうか。

今回は、労働一般、社会保険一般について、市販テキストで突破できるか見て決ました。足切りの4点も難しいという結論になりました。労働一般、社会保険一般は市販テキストだけでなく自分で統計や白書をフォローしたり市販の問題集や専門学校の講義などでの補強がないと合格レベルに達するのは少し難しいと思われます。

次回は健康保険法です。⇒健康保険編はこちら。

コメント

タイトルとURLをコピーしました