市販テキストで社労士試験は突破できる?(選択式編 その1 労働科目)

選択式労働科目を市販テキストで突破できるか検証 社労士試験勉強法

私は、STADYingの通信講座を使い、TACの総まとめテキストと、大原出版の市販の「読めばわかる!社労士テキスト」を使い勉強していました。

ここでは、ずばり大原出版の市販の「読めばわかる!社労士テキスト」で選択式を突破できたか。2022年の選択式試験を1問づつ具体的に検証していきます。以下「テキスト」はこの「読めばわかる!社労士テキスト」(2022年対策)を指します。

独学で市販テキストで勉強しようと考えている方や、予備校を使っているがそのテキストが膨大で途方に暮れている方は参考にしてもらえると思います。

第1回目は選択式の労働科目について見ていきます。

結論:労働科目は12点~13点ぐらい得点できそう

詳細はこの記事の続きに書いていますが、まとめると労働科目では12点~13点ぐらいとなりました。

  • 労働基準法及び労働安全衛生法:3点
  • 労働者災害補償保険法:2点~3点
  • 雇用保険法:5点
  • 労働に関する一般常識:2点

労働者災害補償保険法と労働に関する一般常識が2点で基準点割れしています。しかし、これは、判例問題はテキストにないので0点か0点~1点としています。しかし、私はこの両方の判例ともに初見でしたが、前後の文脈で労働者災害補償保険法は3問中3問、労働に関する一般常識は2問中1問は正解しましたので、多くの合格者も初見で文脈で判断して点数を確保していたと推測されます。

(後日追記)社会保険科目は、第2回(こちらの記事)で14点ぐらいでしたので合計で26~27点となりました。合格基準が27点でしたので、判例問題で基準点割れしないように前後の文脈から数点取れれば合格基準に達しているということになります。

ふかまさ
ふかまさ

市販のテキストでも十分に合格点を狙えるということです。

選択式労働科目以外についても検証しています。リンクはこちら↓
選択式社会保険科目

択一式労基法及び安衛法択一式労災法択一式雇用保険法択一式労一・社一択一式健康保険法択一式厚生年金保険法択一式国民年金法

総まとめはこちらの記事をどうぞ。

労働基準法及び労働安全衛生法

空欄(A)

労働基準法第20条により、いわゆる解雇予告手当を支払うことなく9月30日の終了をもって労働者を解雇しようとする使用者は、その解雇の予告は、少なくとも (A) までに行わなければならない。

2022年社会保険労務士試験選択式試験問題

正解は8月31日です。基本的な問題で、テキストP83で赤字、イラストで解説されています。

⇒市販テキストで解答可能。

空欄(B)、(C)

最高裁判所は、全国的規模の会社の神戸営業所勤務の大学卒営業担当従業員に対する名古屋営業所への転勤命令が権利の濫用に当たるということができるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
・・・(以下省略)・・・・

2022年社会保険労務士試験選択式試験問題

判例の問題で問題文がとても長いので省略しています。(試験問題は社会保険労務士試験オフィシャルサイトに掲載されています。当ページのこちらにも載せています。)

テキストにはこの判例は取り上げられていませんでした。

⇒市販テキストでは解答困難。

空欄(D)

労働安全衛生法第59条において、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが、この教育は、 (D) についても行わなければならないとされている。

2022年社会保険労務士試験選択式試験問題

正解は「労働者の作業内容を変更したとき」。
条文そのままの問題です。テキストではP128で赤字で記載されています。

⇒市販テキストで解答可能。

空欄(E)

労働安全衛生法第3条において、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、(E) と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」と規定されている。

2022年社会保険労務士試験選択式試験問題

正解は「快適な職場環境の実現」。
労働安全衛生法の条文の問題で、テキストP101の赤字箇所でした。

⇒市販テキストで解答可能。

労働基準法及び労働安全衛生法のまとめ

市販テキストで解答可能なものがA、D、E の3問でした。いずれも基本的な部分なので、市販テキストでも足切りには引っかからないということになりました。あとは初見の判例でどれだけ取れたかがポイントとなります。

労働者災害補償保険法

空欄(A)

業務災害により既に 1 下肢を 1 センチメートル短縮していた(13 級の 8 )者が、業務災害により新たに同一下肢を 3 センチメートル短縮(10 級 の7)し、かつ 1 手の小指を失った(12 級の 8 の 2 )場合の障害等級は (A) 級であり、新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の (B) 日分である。
なお、 8 級の障害補償の額は給付基礎日額の 503 日分、 9 級は 391 日 分、10 級は 302 日分、11 級は 223 日分、12 級は 156 日分、13 級は 101 日 分である。

正解は、(A)9、(B)290。
(A)は、10級と12級の併合で1つ繰り上がる基本的な論点でテキストP170で赤字とイラストで解説されています。
(B)は加重で、9級から当初の13級を引いた290となり、(A)が正解できれば解答可能でP170で赤字とイラストで解説されています。

⇒市販テキストで解答可能。

空欄(C)、(D)、(E)

最高裁判所は、中小事業主が労災保険に特別加入する際に成立する保険関係について、次のように判示している(作題に当たり一部改変)。
(以下、省略)・・・

判例の問題でした。(C)労働者と(E)営業等の事業に係る業務、の2つは前後の文脈から選択肢のものを入れていけば正解できたのではないかと思います。

⇒市販テキストでは解答困難だが、文脈からの推測が容易なものもある。

労働者災害補償保険法のまとめ

テキストで解答可能なものが2問でした。あとは初見の判例でどれだけ取れるかがポイントとなります。判例の1問程度は取れるとして2点~3点ぐらいは取れるとしました。

雇用保険法

空欄(A)、(B)、(C)

雇用保険法第 13 条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば 12 あるときは、 ( A )に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を 180 で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は (B) に 基づいて行われるが、同法第 17 条第 4 項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が 2,500 円のときの基本手当日額は (C) となる。なお、同法第 18 条第 1 項、第 2 項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は 2,540円、同法同条第 3 項の規定による最低賃金日額 は 2,577 円とする。

正解は。(A)最後の完全な6賃金月、(B)雇用保険被保険者離職票、(C)2,061円。

(A)については、賃金日額の計算方法として「最後の6ヶ月」である旨がテキストP233 に赤字で解説されています。
(B)はテキストP228に離職証明書と離職票が複写式でそこに賃金支払状況等が記載される旨が記載されています。
(C)については、賃金日額の下限がテキストP234で2,574円と改定前の金額で記載されており、これを自身でアップデートしていれば2、577円×80%=2,061円で基本手当日額の最低金額が2,061円と覚えていれば対応可能でした。

⇒市販テキストで解答可能。

空欄(D)、(E)

雇用保険法第 60 条の 2 に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成 25 年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成 26 年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は (D) である。ただし、同条第 5 項及び同法施行規則第 101 条の2の9 において、教育訓練給付金の額として算定された額が (E) ときは、同給付金は支給しないと規定されている。
(以下は当ブログで要約)
ア:平成26年6月1日~平成28年7月31日A社で就労、離職し基本手当を受給
イ:平成29年9月1日~平成30年9月30日B社で就労、離職し基本手当を受給
ウ:令和元年6月1日~令和3年8月31日B社で再就労、離職し基本手当受給せず
エ:令和4年6月1日~令和5年7月31日B社へ再就労、離職し基本手当受給せず

正解は(D)令和3年8月31日、(E)4,000円を超えない。

(D)については、支給要件が3年以上の旨はテキストP271に赤字で記載され、「被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が被保険者となった日前1年の期間内にないとき」は支給要件期間に算入されない旨がテキストP273に赤字で記載されています。

(E)はP274で「受講費用の20%が4,000円を超えないとき」は支給されない旨が赤字で記載されています。

⇒市販テキストで解答可能。

雇用保険法のまとめ

市販テキストで解答可能なものが5問でした。(D)の離職者の教育訓練の日付の計算以外は、いずれも基本的な部分なので、市販テキストで満点も狙えるということになりました。

労務管理その他の労働に関する一般常識

空欄(A)、(B)、(C)

全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられており、これを「障害者雇用率制度」という。現在 の民間企業に対する法定雇用率は (A) パーセントである。障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任を果たすため、法定雇用率を満たしていない事業主(常用雇用労働者 (B) の事業主に限る。)から納付金を徴収する一方、障害者を多く雇用している事業主に対しては調整金、報奨金や各種の助成金を支給している。障害者を雇用した事業主は、障害者の職場適応のために、 (C) による支援を受けることができる。 (C )には、配置型、訪問型、企業在籍型の3 つの形がある。

正解は、(A)2.3%、(B)100人超、(C)ジョブコーチ。

(A)はテキストP397に障害者雇用率2.3%がイラストで解説、(B)はテキストP399で「常時100人を超える労働者を雇用」する事業主が納付金の対象である旨がイラストで解説されています。

(C)はテキストには該当の記載はありません。

⇒市販テキストでは、(A)と(B)の2問は解答可能。

空欄(D)、(E)

最高裁判所は、期間を定めて雇用される臨時員(上告人)の労働契約期間満了により、使用者(被上告人)が行った雇止めが問題となった事件において、次のように判示した。
・・(以下、省略)・・・・・

判例問題で、市販テキストには該当する判例の記載はありませんでした。

⇒市販テキストでは解答困難。

労一のまとめ

市販テキストで解答可能なものが2問でした。この問題も判例で1問取れるかどうかがカギとなりそうです。

ふかまさ
ふかまさ

以上で、労働科目を見てきました。長くなってきたので、社会保険科目は次回の記事で書いていきます。

⇒社会保険科目については↓の記事を投稿しました。

市販テキストで社労士試験は突破できる?(選択式編 その2 社会保険科目)
前回の記事(市販テキストで独学で社労士試験は突破できる?(選択式編 その1 労働保険科目))に引き続き、今回は社会保険科目について市販テキストで突破できるか見ていきます。私は、STADYingの通信講座を使い、TACの総まとめテキ...

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