市販テキストで社労士試験を突破できるか?2022年択一式編 第5回健康保険編

2022社労士試験択一式健康保険法を市販テキストで合格できるか検証 社労士試験勉強法

市販テキストで択一式突破できるか、健康保険法の後半戦です。

問6~問10

問6 損害賠償等

〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 保険者は、健康保険において給付事由が第三者の行為によって生じた事故について保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

B 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6 か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1 年6 か月)を超えないものとする。

C 保険者は、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等(労働安全衛生法第2 条第3 号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

D 健康保険の適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく、稼働日数、労務報酬等からみて、実体的に使用関係が認められる場合は、当該技能養成工は被保険者資格を取得する。

E 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができるが、被保険者が数日前に闘争しその当時はなんらかの事故は生じなかったが、相手が恨みを晴らす目的で、数日後に不意に危害を加えられたような場合は、数日前の闘争に起因した闘争とみなして、当該給付事由に係る保険給付はその全部又は一部を行わないことができる。

  • 正解選択肢A,E(出題ミスで正解が2つ、Eが本来の正解、Aは日本語が崩壊していて正解扱い)
    • E:テキストP78で相対的給付制限の記載あるが当該事例の記載はなし。
    • A:テキストP80で重要度Aで損害賠償請求権の記載あり一見○と判断可能だがよく読むと代位取得と支給の免責がごっちゃになり日本語が崩壊していて×と判断可能。
  • 正解以外
    • B:テキストP94で『支給を始めた日から起算して6か月(結核性疾病に関しては1年6か月』の記載あり○と判断可能。
    • C:第150条に関する記載はなし。
    • D:テキストP.9で『事実上の使用関係があること』と記載されており〇と判断可能。

⇒市販テキストレベルでは解答は困難。AとCとEの3分の2の確率まで絞れそう。

問7 報酬等

〔問 7〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65 歳に達したことにより、介護保険第2 号被保険者(介護保険法第9 条第2 号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

B 健康保険法第3 条第5 項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4 回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1 年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。

C 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。

D 自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。

E 被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象とならない。

  • 正解B:テキストP17で『年4回(年4回以上)である場合は』『報酬に該当する』とあり○と判断可能。
  • 正解以外
    • A:テキストP105からの届出で該当する項目はなく×と判断可能。
    • C:テキストP109で重要度Aで不服申立てとして『資格、標準報酬月額又は保険給付』『社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することはできない。』とあり×と判断可能。。
    • D:テキストP23では随時改定の要件の記載あり、欄外発展で固定的賃金の変動について『現物給与の標準価額が厚生労働大臣の告示により改正されたことによる単価の変更は、固定的賃金の変動に該当する』との記載あり、これから類推して×と判断可能。
    • E:テキストP77で重要度Aの保険給付の制限の欄外基本で、『発生が精神疾患等に起因するもの』『保険給付の対象になります。』と記載あり×と判断可能。

市販テキストで解答可能。

問8 定時決定及び随時改定等

〔問 8〕 定時決定及び随時改定等の手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者Aは、労働基準法第91 条の規定により減給の制裁が6 か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3 か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17 日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2 等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

B 被保険者Bは、4 月から6 月の期間中、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから、テレワーク勤務を行うこととなったが、業務命令により、週に2 回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は報酬に含まれるため、標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを含めて計算を行った。

C 事業所が、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後に、被保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの、仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが、当該超過部分を事業所に返還しなかった。これら超過して支払った分も含め、仮払い金は、経費であり、標準報酬月額の定時決定の手続きにおける報酬には該当しないため、定時決定の手続きの際に報酬には含めず算定した。

D X事業所では、働き方改革の一環として、超過勤務を禁止することにしたため、X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止することにした。これにより、当該事業所に勤務する被保険者Dは、超過勤務手当の支給が廃止された月から継続した3 か月間に受けた報酬の総額を3 で除した額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2 等級以上の差が生じた。超過勤務手当の廃止をした月から継続する3か月間の報酬支払基礎日数はすべて17 日以上であったが、超過勤務手当は非固定的賃金であるため、当該事業所は標準報酬月額の随時改定の手続きは行わなかった。なお、超過勤務手当の支給が廃止された月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

E Y事業所では、給与規定の見直しを行うに当たり、同時に複数の変動的な手当の新設及び廃止が発生した。その結果、被保険者Eは当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月から継続した3 か月間(各月とも、報酬支払基礎日数は17 日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2 等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

  • 正解E:標準報酬月額定時決定及び随時改定事務取扱いに関する事例集」からの出題で、テキストでは事例が取り上げられおらず解答は困難。
  • 正解以外:テキストでは事例が取り上げられおらず判断は困難。

⇒テキストのみでは解答は困難。

問9 現金給付である保険給付

〔問 9〕 現金給付である保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者が自殺により死亡した場合は、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者がいたとしても、自殺については、健康保険法第116 条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため、当該給付事由に係る保険給付は行われず、埋葬料は不支給となる。

B 被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。

C 共済組合の組合員として6 か月間加入していた者が転職し、1 日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7 か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3 か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

D 療養費の支給対象に該当するものとして医師が疾病又は負傷の治療上必要であると認めた治療用装具には、義眼、コルセット、眼鏡、補聴器、胃下垂帯、人工肛門受便器(ペロッテ)等がある。

E 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、現に移送に要した費用とともに移送費として支給を行うことができる。

  • 正解B:テキストP.60で傷病手当金との調整はあるが、介護休業との関係の記載はなく判断不可能。
  • 正解以外
    • A:テキストP77で保険給付の制限の記載あるが、自殺時の埋葬料の記載はなし。
    • C:テキストP.74で傷病手当金の継続給付の支給要件の記載あるが、共済組合との関係は記載されておらず、テキストでは判断は困難。
    • D:テキストP41で療養の給付の範囲の記載あるが、治療用装具の記載はなく判断は困難。
    • E:テキストP54の欄外発展で『療養費の支給を行うことができる』とあり、×と判断可能。

⇒ 市販テキストでは解答困難。

問10 費用の負担

〔問 10〕 費用の負担に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 3 月31 日に会社を退職し、翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が、4 月20 日に任意継続被保険者の資格取得届を提出すると同時に、4 月分から翌年3 月分までの保険料をまとめて前納することを申し出た。
この場合、4 月分は前納保険料の対象とならないが、5 月分から翌年の3月分までの保険料は、4 月末日までに払い込むことで、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4 分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1 円未満の端数がある場合において、その端数金額が50 銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50 銭以上であるときは、これを1 円として計算する)を控除した額となる。

B 6 月25 日に40 歳に到達する被保険者に対し、6 月10 日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに介護保険料額を控除することができる。

C 4 月1 日にA社に入社し、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した被保険者Xが、4 月15 日に退職し被保険者資格を喪失した。この場合、同月得喪に該当し、A社は、被保険者Xに支払う報酬から4 月分としての一般保険料額を控除する。その後、Xは4 月16 日にB社に就職し、再び全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得し、5 月以降も継続して被保険者である場合、B社は、当該被保険者Xに支払う報酬から4 月分の一般保険料額を控除するが、この場合、A社が徴収した一般保険料額は被保険者Xに返還されることはない。

D 育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。

E 日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

  • 正解A、E(本来の正解はE。Aは健康保険法と施行規則の引用の仕方を間違えている)
    • A:文章をよく読めば、保険料が「保険料-保険料を複利現価法で割り引いた額を控除」となり利息相当だけになってしまっており間違いと判断可能。
    • E:テキストP91で日雇特例被保険者の保険料の記載あるが、2か所で働いた場合の記載はなし。
  • 正解以外
    • B:テキストでは介護保険の40歳になった月の保険料徴収は記載なし。
    • C:テキストP32で欄外発展で『1か月につき2か月分の保険料を負担することがあります。』とあり○と判断可能。
    • D:テキストP37では『標準賞与額に係る保険料も免除』される旨記載あるが、標準賞与累計額に含めるかの記載はなし。

⇒市販テキストでは解答可能。

市販テキストでは6問程度は解答できそう。

問2、問3,問4、問5、問7、問10は市販テキストでも解答できそうという結果になりました。

2022年の健康保険法は出題ミスがあり、解答が2つある問題が2問ありました。

「健康保険法では6問程度は正解できる」という結果になりました。

今回は、健康保険法について、市販テキストで突破できるか見てきました。足切りの4点はクリアできそうでした。解答できそうな6問以外の残りの問題で勘が当たれば合格ラインの7割もとれるのではないかという結果になりました。

次回は第6回厚生年金保険法編です。

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