択一式の第2回は労災法です。市販テキストで対応できるか?検証していきます。使ったテキストは選択式と同じく大原出版「読めばわかる!社労士テキスト」です。
2022年の社会保険労務士試験の択一式について検証していきます。
選択式編はこちら⇒労働科目編、社会保険科目編
択一式編の過去はこちら⇒労働基準法・労安法編、雇用保険法編、社一・労一編、健康保険法編、厚生年金保険法編、国民年金法編
2022年の労働者災害補償保険法を市販テキストで検証
2022年社労士試験の択一式の労働者災害補償保険法の詳細は以下を見ていただくとして、結論としては4点~5点ぐらいは取れるとなりました。
なお、問題文の赤太字が正解の選択肢となっています。
ふかまさが使っていた教材は下記の記事を見てください。
残念ながら、この記事で使用した「読めばわかる!社労士テキスト」は2022年度版が最後となるようです。私もお世話になったテキストだけに残念です。
半年間の受験勉強で社労士試験に合格した教材は?いくら掛かったか?問1~問5
問1 業務災害の認定基準
〔問 1〕 「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3 年9 月14 日付け基発0914 第1 号)」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 発症前1 か月間におおむね100 時間又は発症前2 か月間ないし6 か月間にわたって、1 か月当たりおおむね80 時間を超える時間外労働が認められない場合には、これに近い労働時間が認められたとしても、業務と発症との関連性が強いと評価することはできない。
B 心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。
C 短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1 週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。
D 急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1 週間前までの間が評価期間とされている。
E 業務の過重性の検討、評価に当たり、2 以上の事業の業務による「長期間の過重業務」については、異なる事業における労働時間の通算がなされるのに対して、「短期間の過重業務」については労働時間の通算はなされない。
- 正解Cについては、テキストで記載なし。当該論点は令和3 年9 月14 日付けのためテキストには記載なし。
⇒市販テキストでは解答困難。
問2 労災就学援護費
〔問 2〕 労災保険法施行規則第33 条に定める労災就学援護費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
B 労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
C 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い。
D 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである。
E 労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。
- 正解E:テキストp.200で「労災就学援護費」の記載はあるが、詳細な支給基準等の記載はなし。
ただし、この問題は予備校等でもカバーできていない範囲を思われます。
⇒市販テキストで解答困難。
問3 特別加入 中小事業主
〔問 3〕 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33 条第3 項の労働保険事務組合に同条第1 項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33 条第1 号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 金融業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主
B 不動産業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主
C 小売業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主
D サービス業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主
E 保険業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主
- 正解D:テキストP204で「中小事業主等の特別加入」を重要度Bとして、『サービス業』は『常時100人以下』と赤字で記載あり、解答可能。
- 正解以外
- A、B、C、Eとも、『常時50人以下』と記載あり。
⇒市販テキストで解答可能。
問4 業務災害
〔問 4〕 業務災害に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 工場に勤務する労働者が、作業終了後に更衣を済ませ、班長に挨拶して職場を出て、工場の階段を降りる途中に足を踏み外して転落して負傷した場合、業務災害と認められる。
イ 日雇労働者が工事現場での一日の作業を終えて、人員点呼、器具の点検の後、現場責任者から帰所を命じられ、器具の返還と賃金受領のために事業場事務所へと村道を歩き始めた時、交通事故に巻き込まれて負傷した場合、業務災害と認められる。
ウ 海岸道路の開設工事の作業に従事していた労働者が、12 時に監督者から昼食休憩の指示を受け、遠く離れた休憩施設ではなく、いつもどおり、作業場のすぐ近くの崖下の日陰の平らな場所で同僚と昼食をとっていた時に、崖を落下してきた岩石により負傷した場合、業務災害と認められる。
エ 仕事で用いるトラックの整備をしていた労働者が、ガソリンの出が悪いため、トラックの下にもぐり、ガソリンタンクのコックを開いてタンクの掃除を行い、その直後に職場の喫煙所でたばこを吸うため、マッチに点火した瞬間、ガソリンのしみこんだ被服に引火し火傷を負った場合、業務災害と認められる。
オ 鉄道事業者の乗客係の労働者が、T駅発N駅行きの列車に乗車し、折り返しのT駅行きの列車に乗車することとなっており、N駅で帰着点呼を受けた後、指定された宿泊所に赴き、数名の同僚と飲酒・雑談ののち就寝し、起床後、宿泊所に食事の設備がないことから、食事をとるために、同所から道路に通じる石段を降りる途中、足を滑らせて転倒し、負傷した場合、業務災害と認められる。
A 一つ B 二つ C 三つ D 四つ E 五つ
- 正解C:個数問題で解答は困難。また、業務災害の事例はほとんど記載なし。
⇒テキストのみでは解答は困難。
問5 通勤災害
〔問 5〕 労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害に当たるが、この「住居」、「就業の場所」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 同一市内に住む長女が出産するため、15 日間、幼児2 人を含む家族の世話をするために長女宅に泊まり込んだ労働者にとって、長女宅は、就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。
B アパートの2 階の一部屋に居住する労働者が、いつも会社に向かって自宅を出発する時刻に、出勤するべく靴を履いて自室のドアから出て1 階に降りようとした時に、足が滑り転倒して負傷した場合、通勤災害に当たらない。
C 一戸建ての家に居住している労働者が、いつも退社する時刻に仕事を終えて自宅に向かってふだんの通勤経路を歩き、自宅の門をくぐって玄関先の石段で転倒し負傷した場合、通勤災害に当たらない。
D 外回りの営業担当の労働者が、夕方、得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先が就業の場所に当たる。
E 労働者が、長期入院中の夫の看護のために病院に1 か月間継続して宿泊した場合、当該病院は就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。
- 正解B:テキストP159で通勤災害は重要度Aで取り上げられているが詳細な事例はない。
- 正解以外
- いずれの事例もテキストには記載なし。
- Cについては、自宅敷地内のCが誤り(=通勤災害に該当する)なら、アパートの共用部分のBも誤りでないとおかしいので、消去可能。
- Dについては、常識で考えて、その通りと判断可能
⇒市販テキストで解答困難も、A、B、Eの3択までは絞れる。
<次のページに続く>


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