択一式の第6回は厚生年金保険法です。市販テキストで対応できるか?検証していきます。
使う市販テキストは今までと同じく大原出版「読めばわかる!社労士テキスト」2022年版です。
それでは、2022年の社会保険労務士試験の択一式について検証していきます。
選択式編はこちら⇒労働科目編、社会保険科目編
択一式編の他の科目はこちら⇒労働基準法・労安法編、労災法編、雇用保険編、労一・社一、健康保険法編、国民年金法
2022年の択一式厚生年金保険法を市販テキストで検証
2022年社労士試験の択一式の厚生年金保険法の詳細は以下を見ていただくとして、結論としては市販テキストでも9問程度は解答可能となりました。
なお、問題文の赤太字が正解の選択肢となっています。
ふかまさが使っていた教材は下記の記事を見てください。
残念ながら、この記事で使用した「読めばわかる!社労士テキスト」は2022年度版が最後となるようです。私もお世話になったテキストだけに残念です。
半年間の受験勉強で社労士試験に合格した教材は?いくら掛かったか?問1~問5
問1 併給の調整
〔問 1〕 次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第38 条第1 項及び同法附則第17 条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せとして正しいものはいくつあるか。ただし、いずれも、受給権者は65 歳に達しているものとする。
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
- 正解B:テキストP338で重要度Aの『併給の調整』で●●基礎年金と●●厚生年金の組み合わせの表が記載されており解答可能。
⇒市販テキストで解答可能。
問2 高齢任意加入被保険者
〔問 2〕 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(以下本問において「当該被保険者」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 当該被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。
B 当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をした適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって当該同意を撤回することができる。
C 当該被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83 条第1 項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。
D 当該被保険者の被保険者資格の取得は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
E 当該被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理された日の翌日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
- 正解E:テキストP247で『資格喪失の申出が受理されたとき』は『翌日』、『さらに被保険者になったとき』は『当日』の記載あり○と判断可能。
- 正解以外
- A:テキストP244で『被保険者が納付する』との記載あり×と判断可能。
- B:テキストP244で高齢任意加入被保険者の記載あるが同意の撤回についての記載はなし。
- C:テキストP247で『保険料の納期限の属する月の前月の末日』との記載あり×と判断可能。
- D:テキストP345で重要度Bの『資格の取得・喪失の確認』で欄外基本で『確認が行われません。』という場合として『高齢任意加入被保険者の資格の取得』が記載されており×と判断可能。
⇒市販テキストで解答可能。
問3 標準報酬月額等
〔問 3〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 甲は、昭和62 年5 月1 日に第3 種被保険者の資格を取得し、平成元年11 月30 日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険の被保険者期間は、36 月である。
B 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子(障害等級に該当する障害の状態にないものとする。)が、18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日よりも前に婚姻したときは、その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる。
C 適用事業所に使用されている第1 号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。
D 障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者には障害手当金は支給されない。
E 同時に2 以上の適用事業所で報酬を受ける厚生年金保険の被保険者について標準報酬月額を算定する場合においては、事業所ごとに報酬月額を算定し、その算定した額の平均額をその者の報酬月額とする。
- 正解E:テキストP27の健康保険法で重要度Bの赤字で『各事業所ごとに算定した額の合算額』との記載あり×と判断可能。
- 正解以外
- A:テキストP250で重要度Bで『昭和61年4月1日』から『平成3年3月31日』は『5分の6』する記載あり○と判断可能。
- B:テキストP276でで重要度Aの加給年金額で『婚姻をしたとき』『翌月から』との記載あり〇と判断可能。
- C:テキストP108で、健康保険法の試験対策で『いつでも』請求できる旨が記載されており○と判断可能。
- D:テキストP311で『障害手当金は、年金給付の種類を問わず』支給されないとの記載あり○と判断可能。
⇒市販テキストで解答可能。
問4 保険料
〔問 4〕 次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第85 条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 法人たる納付義務者が法人税の重加算税を課されたとき。
イ 納付義務者が強制執行を受けるとき。
ウ 納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたとき。
エ 法人たる納付義務者の代表者が死亡したとき。
オ 被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。
A (アとウ) B (アとエ) C (イとウ)
D (イとオ) E (ウとオ)
- 正解D
- イ:テキストP262で『繰上徴収事由』として『強制執行を受けるとき』の記載あり○と判断可能。
- オ:同箇所で『被保険者の使用される事業所が、廃止された場合』の記載あり○と判断可能。
- 正解以外:
- ア、エ:テキストP262の『繰上徴収事由』の表に該当の記載なく×と判断可能。。
- ウ:同箇所で、『破産手続き開始の決定』の記載あり「申立て」は×と判断可能。
⇒市販テキストで解答可能。
問5 支給繰上げ、支給繰下げ
〔問 5〕 老齢厚生年金の支給繰上げ、支給繰下げに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。
B 昭和38 年4 月1 日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60 歳0 か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24 パーセントとなる。
C 68 歳0 か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。
D 老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合でも、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない。
E 令和4 年4 月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70 歳から75 歳に引き上げられた。ただし、その対象は、同年3 月31 日時点で、70 歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29 年4 月1 日以降の者に限られる。
- 正解D:テキストP296で重要度A『支給の繰下げ』の欄外基本で『経過的加算額も繰下げ加算額の対象です』の記載があり×と判断可能。
- 正解以外
- A:テキストP299の重要度A『支給の繰上げ』の試験対策で『老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。』とあり○と判断可能。
- B:テキストP299で繰上げの減額率は改正前の『5/1000』の記載のため改正点についてフォローしていなければ判断不能。
- C:テキストP295で『申出のあって付きの翌月から開始』とあり○と判断可能。
- E:支給の繰下げの対象については記載なく判断不能。
⇒Dが明らかに誤りであり市販テキストで解答可能。
<次のページに続く>



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